• 締切済み

労働組合の本来の目的。

世間一般で、「労働組合」とは、何を目的とする団体と定義されているのですか? 最近。「本来の主旨と違った動きをする労組が増えている」と聞きますが。 それは、どういった動きをさすのでしょうか? 友人が。「労組にハラスメントの相談をしたけど、個人的な小さな話だから、とりあってもらえなかった」と言っていました。 労組は「労働者を守ってくれる団体」ではないのですか? セクハラなどの「小さな話」は、労組活動の対象外だとすれば、 労組は一体どういう時動く団体・動くシステムになっているのが、一般的なのでしょうか? よく。労組が行う「賃金引き上げ・残業時間カットの運動」などの記事を、目にしますが。 「大勢が団結して、会社と闘う団体なのかな?」という印象を受けます。 知人の入っている労組は、「スクープ記事になりそうな案件」にだけ、興味を示すと聞きます。 労働組合の本来の目的とは、一体何でしょうか? 労働者にとって、「労働組合に入るメリット」とは、何ですか? ご教示ください。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

免罪符的にと書いたのは  労使協定というのが たとえば週40時間労働制を守らなくても良いとか  労働組合の意見を聴けば 就業規則を変えても良いとかといった法律があることを指しております。 つまり 忙しいときはどんなに疲れがたまっていても週54時間は定時としてシフトを組んでも良い。 そのかわり指定された期間の中で少ない時間のシフトを組んで相殺しなければいけない。 しかも残業命令には従わなくてはいけない。 タダシ 残業時間には2割5分の加算をする 等の免罪するためには条件を組合と話し合って合意しなさいよということです。 ここで 残業時間はサービス残業は無くせとか 有給をもっととらせろなんて事を言う組合執行部が居れば免罪符どころか邪魔なだけなので会社はつぶしに来る(第二組合を作ったり会社分割して企業分割したり) もみ消しですが  事実関係を客観的に認められる場合と認められない場合によって対応は変わります  企業にはセクハラに対処する義務がありますから 役員クラスが関与してその処理に当たらないといけません。処分が伴い刑罰まで絡む重大案件ですから 20万円を盗まれたというのと同じ・ とりあえずその上司と職場を離すのが定石ですかね。  「事業主が雇用管理上講ずべき措置」9項目を参考にググッテ見てください。 もしもみ消していると主張すれば 会社が少なくとも不法行為を行っていると主張している事と 同じ意味になります。  だからふつうできないとおもうんですが、、、。  迂闊なことは言わないほうがと 細心の注意を払って取り組むべき問題ですから。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

本来はスト権の行使など 使用者側の横暴に抗うための団結権の具現化が労働組合 しかし最近は行政や個別紛争による懲罰を回避するための免罪符的なところがあり 労働組合の存在が 協定を生み これが 労働基準法の規制を逃れるために必要 だから 会社側の都合のよい協定を結んでくれる人物をより多く配置して エリートコース化していく。これが よく言われる御用組合。会社のために活動する。 紛争をとにかく避けることが大事で そのためには個別の案件でも協力してくれるともいえます。 紛争を事前に止められなかった場合 執行部の出世がなくなりますから。 もちろん 自らが進んで紛争を大きくするなどありえません。しかし 知っておきながら それを正しい手順を踏まずに放置もみ消したとなっても問題にできるでしょう。 ぱわはらは 被害に応じてですが セクハラは問題として小さいとは思いません。 一応組合に相談して一定の回答を得たのだから その後あなたがどう処理するかは 選べばよいのだと思います。  社外の労働組合 相談  行政 相談  裁判所 提訴  警察 被害届け  直談判  弁護士による談判  ここまでは合法なやり方ですから あなたには何も失うものは無いでしょう。ようは望むものが セクハラ行為をやめてもらう 出た損害に対して補償してもらう ということなら何か方法があるのではないかと思います。 ただし 相手を処罰してもらう ということをあなたが望んでも 良くてトカゲの尻尾きり かも   

noname#153240
質問者

お礼

ありがとうございます。 「免罪符的」ということは。 「訴えを起こす労働者と会社のクッション的役割」ということですね。 この件は。友人の話なのですが。 「自分の話が厄介なので、もみ消しがあるかもしれない。」と彼女は懸念していました。 しかし。 一度「酷い…」と言った話を、もみ消しているようでは。 「相談した意味・相談した甲斐」が、全くないような気もします。 労働組合も。「企業側の人間として、扱いやすい案件だけに関わる傾向」が出ているのかもしれないですね。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.3

>労組は「労働者を守ってくれる団体」ではないのですか? 違います。 一人では会社に太刀打ち出来ないことに対して、「周りの力を借りる」のが労組です。 だから周りが「これは助けるべきだ」と同意しないような案件は力を貸して貰えないのが当たり前です。 セクハラでも、悪質で、会社の対応があまりにも悪くて 「これは助けないといけない」と周りが思うようなことなら助けてくれるでしょうが、 あまりにも個人的で軽微なものなら助けてはくれないでしょう。 もちろん周り次第なので、労組によって対応は全然違ってきます。 まあ少なくとも「助けて貰うのが当たり前」と思ってるような人間は 誰も力を貸そうとは思いませんよ。

noname#153240
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 正しくは、相当悪質なセクハラ・パワハラなどを受けているらしいのですが。 「非常に悪質であること・問題視すべき案件であること」に対しては、労組も認識しているようなのですが。 当初は「是非とも対応させていただきます」だったのが。 「やはり貴女の案件は小さいので「会社の問題の枝」でしかありません。我々は「幹」の部分の対応をしたい…」という返答だったそうです。 当初の「それは酷い話です。何とか対応しないと…。」という執行委員からの話が、 「ご自分で訴訟でも起こされてはどうですか?」と途中で一転したということらいしのです。 その労組が、「どういう主旨で動いている団体なのか?」は、分りかねますが。 「それは軽微ですよ。そんな案件は助けられません。」と最初から言うのではなく、 「その案件は酷いですね。対応を考えさせていただきます…。」と言っておきながら。 「私達はやはり。枝よりは幹を退治したいので。枝である貴女はご自分で対応してください」というのは。 「労組の本来の目的」以前に、 「善悪のジャッジ・組合員に対する対応」の部分で、問題であるような気がするのです。 組合に訴えた瞬間「被害が軽微であること」を伝えられれば、自分自身の問題とも考えられますが。 「非常に深刻な問題ですね…。対応をさせていただきたい…。」が、途中で一転すれば。 それは。「矛盾以外のなにものでもない話」であり。 組合への「不信感」は、強まるような気がします。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

従業員一人では、会社に対して弱い立場にあります、 労働組合は「団体交渉」です ひとりの力ではどうにもならない労働条件の改善、賃上げの要求など、働きやすい環境を、団体で交渉することが目的でしょう。 ハラスメントは犯罪です、会社にはコンプライアンス委員はないのでしょうか、最近ではほとんどの会社にあります、このような犯罪はコンプライアンス委員に訴えるべき事項です、無いのであれば人事部門の担当者でしょう。 また、このような犯罪は今後も増える傾向にあります、組合にお願いするのであれば、「コンプライアンス部門」を団体交渉で勝ち取ることでしょう。

noname#153240
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 この労働組合は、ホームページも開設しているようなのですが。 そこには「労災・パワハラ・不当解雇に個別対応した事実」が書いてあるいう話です。 基本的に「賃上げ要求・労働条件の改善の団体交渉」ということはしてないようで。 「小さな案件に対応するを主旨しています」というニュアンスのことがサイトには書かれているようです。 コンプライアンス委員は、おそらくいないことでしょう。 「コンプライアンス部門を会社に設置してもらうことの労働者側のメリット」は、どのようなことですか? 宜しければ、教えてください。

  • xiao-zong
  • ベストアンサー率30% (87/290)
回答No.1

本来の労働組合は「選挙等で選ばれた労働者代表が、組合員の生活レベル・質の向上などの為、会社に改善を求めたり、交渉を行う為の組織」だと思います。 組合に入るメリットとしては、団体交渉などで得られた権利を享有出来る事、各種サービスを利用できる事等会社にも寄りますが、色々とある筈ですが・・・ ※私の会社の場合、地元の色々なお店などにも協力頂き、従業員割引を受けられるサービスも行ってます。 組合を持つ会社の場合、その殆どがユニオンショップ制を導入しており、入社=組合加入が義務付けられています。 逆に組合に入らない人は雇わない等のルールが定められている場合もありますね。 私自身、労働組合の執行委員をやらせて貰った経験があります。 その際によく言われたのは執行委員は職場の世話役でもあるという事です。 私の会社の場合、職場の支部委員さんにも協力してもらい、職場の問題や従業員が困っている事等の相談を受けたり、その内容で会社の役職者の方と意見交換等を行ったりもしますし、会社側とも協力してメンタルヘルスやセクハラなどの相談を受けたりもしていました。 実際、私も職場の方から色々と相談を受け、その職場の上司と話をした事も何度もありますし、会社側に改善を要求したりする事も数多く有りました。 質問者さんの知人の入っている労組は本来の組合としての役割を果たしていないようですね。

noname#153240
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 この労働組合はユニオンショップ制ではありません。 全く強制力のない、任意加入の団体です。 私の知人も、別な会社の労組の執行委員をしているのですが。 彼も日頃から「自分は現場の世話役」と言っていて。 現場で「明らかなパワハラと思える行為」を発見したら、 その場で、その加害者に「警告」をしているそうです。 この労働組合は、ホームページも開設しているようなのですが。 そこには「労災・パワハラ・不当解雇に対応した事実」が書いてあるいう話です。 ですので。 「「会社全体の仕組み(就業規則など)」に対して団体交渉をする組合」というよりは。 「個別の案件に対して、会社に訴える組合」という組織のような気がします。 しかし。 (1)ホームページに記載されていることが、虚偽である(組合員勧誘のためのアピール) (2)組合内で、「会社に訴える価値がある・会社に訴えて受け入れられる」← このどちらかの要素があるかで問題の選別をしている 私は、友人の話を聞いて、そのような印象を受けました。 ちなみに。 労働組合の執行委員さんがしてくださる「相談」などは。 「企業と労働者との調整的役割」でしょうか? それとも。 「調停や裁判などの勧め」のような、「労働者と企業を闘わせるため「知恵」を提供する相談窓口」なのでしょうか? 私的な感覚では、「労働者と企業を和解させる仲介役」だと認識しているのですが。 友人の話ですと、「困っているのなら民事訴訟でもしたらどうですか?」と言われたという話です。 訴訟を起こすのであれば、プロである弁護士さんなどに直接話した方が、合理的ですし。 「訴訟でも…」と言われるのであれば、組合員である「メリット」は少ない気がします。 「労組が組合員の相談にどこまで関与出来るのか?」を考えると難しい話かもしれません。

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