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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チェックオフについて)
チェックオフについての疑問と済生会事件についての解説
このQ&Aのポイント
- 労働基準法24条の賃金全額払いの原則のもとでのチェックオフについて、少数組合の団結強化を理由に承認されるか疑問がある。
- 済生会事件についての情報が少なく、内容や判決をわかりやすく解説してほしい。
- 労働組合法16条に関連して、組合員の個人が組合費納付を拒否した場合、それが認められるのか疑問である。また、特別組合費のチェックオフの対象についても知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
全てに答えることはできませんが、私の回答です。 >労働基準法24条に従えば、労働者の過半数以下の少数組合はチェックオフを結ぶことが不可能であり、それは少数組合の団結強化を理由差別することにはならないのでしょうか? 労働基準法第24条に規定されたチェックオフ協定は締結できませんが、少数組合と使用者との(任意の。労働基準法第24条に拠らない)チェックオフ協定の締結は可能と考えます。勿論当該少数組合の組合員以外には何の影響も及びません。なお、そのチェックオフ協定を締結をしないことが少数組合の団結強化の障害になるとは言い切れないのではないかと思います。手間隙かかりますが組合員から個々に組合費を徴収する方がかえって団結強化に資するとも考えられます。 臨時組合費の取扱いについてはチェックオフ協定の決め方次第ではないでしょうか。使用者が認めれば取り扱えるし認めなければ取り扱えないのではないかと思います。 私も、この質問に関してはど素人です。もっと詳しい人にも回答してもらえると良いと思います。 ご参考 http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3xT6Kb3xzlNdy8A7R6DTwx.;_ylu=X3oDMTBtY2dwY3ZzBHBvcwM4BHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=123t8f9ec/EXP=1295733175/**http%3A//www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/J06.html
お礼
お礼が大変遅くなってしまって申し訳ありません>< 親切なご回答ありがとうございました。 サイトも大変参考になりました。 済生会事件の具体的な内容が、いくら探してもなかったので、とても助かりました。 ありがとうございました!