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労働組合について

労働組合について教えて欲しいのですが、 労働組合って言うものは、その会社の従業員なら基本的には誰でも入れるようにしなければならないのでしょうか?それとも、あいつは嫌いだから入れないとか、そういうことが出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働組合法第5条第2項第4号 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。 このような規定がありますから、拒否は出来ないと思います。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/chiroui/roushitoraburuQ&A/shuudann/200109.htm
akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (2)

  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.3

みなさんの回答で正解だと思いますが、 質問が大雑把で、誤解される可能性もあるので補足させて下さい。 特定の会社の労働組合で、その会社の従業員なら、 誰でも加入を拒む事はできませんが、 必ずしも誰でもではなく、それなりに例外があります。 労組の規約と会社との協定などにも依りますが、 管理職は加入できないのが通例です。 ただ、この管理職の定義にも色々あって、 過去の裁判では、平の常務取締役が労組に加入して、 会社側と争ったケースさえあります。 (裁判所は、そのケースでは、取締役であっても従業員としての権利があり、 労組加入とそれに伴う団体行動権を認めています) それと同時に、労働組合法で、会社の利益を代表する者は 加入させてはいけない事になっています。 (管理職が加入できない根拠はここにあります) 同様の理由で、経理部や人事部の者を加入させない としている会社も多くあると思います。 また、パートやアルバイトも、その会社と労組が協定などで排除していれば 加入できない事もあるかもしれません。 そして、当然ではありますが、その労組の規約に従えない者、 組合費を納めないとか、組合全体の決定に従えない者などは 拒否されるかと思います。 好きか嫌いかという理由に限定すれば、その事でもって拒否はできません。

akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.2

No1が正解です。 質問の趣旨とは少し異なりますが、参考までに! 職場外の人が組合員になることも可能です。 その労働組合の規約に組合員資格を認めることを記載してあればその組合員となれます。 例えば、一人でも入れる地域合同労組やユニオンの場合の各職場別の支部や分会に地域合同労組の職場外の方を 支部役員に選出することもできます。 また、支部の団交権を委任することもできます。 東京都労働委員会の電話相談でお確かめ下さい。

参考URL:
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/
akirako
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。

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