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現金主義での不動産の減価償却
こんにちは 自分はサラリーマンですが、転勤のため転居して、築4年の持家を賃貸に出しています。 不動産所得について、現金主義で処理するよう税務署に申請しているのですが、最近になって確定申告のことを考え始めました。 通常の経理処理であれば、固定資産は15年程度は減価償却で費用化できると思うのですが、現金主義の場合はどうしたらよいのでしょうか?キャッシュフローが発生しないので費用化はできないのでしょうか?もしかして現金主義を選択したのは失敗だったでしょうか? ご存知の方がいたら教えてください。
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減価償却は決算処理で出来ます 減価償却は費用が発生したものと見なして処理するものです 発生主義でも実際には発生していないでしょ? 当然、現金主義でも計上できます >他の費用が発生しないとして、減価償却できるのであれば、特別控除を差し引き課税所得は10万円。 この考え方は間違っているでしょうか? 「正解です」 堂々と減価償却して下さい 昨年の私は、償却前黒字、償却後赤字で、源泉所得税全額還付でした...。
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- m_inoue
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減価償却の計算と現金主義って関係ないと思いますが...。 発生主義か現金主義か 定額法か定率法か 現金主義は現金の収入や支出があったときに取引を認識する 発生主義は取引の事実が発生した時点で取引を認識する この違いだけのはずです 決算処理は同じですから減価償却は同様のはずです 現金主義は考え方が簡単と言うメリットが有りますので、小規模の事業には向いてると思います。 私もサラリーマン大家ですが、複式簿記を選択しています(面倒です) http://www.city.musashino.tokyo.jp/section/03001zaisei/finance/pbalance/balance2000/balance2000/5-2.html
補足
ご回答いただきありがとうございます。 私がわからないのは、減価償却では現金の収入、支出が伴わないため、現金主義では計上できないのではないかという点です。 仮に年間の不動産所得が120万円だとして、例えば取得した不動産が1500万円で15年で定額で減価償却するとしたら年間100万円を差し引くことができると思います。 他の費用が発生しないとして、減価償却できるのであれば、特別控除を差し引き課税所得は10万円、できないとしたら110万円になってしまうと思います。 この考え方は間違っているでしょうか?
お礼
ありがとうございました。