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法人税を現金主義から発生主義へ

2期目の株式会社です。1期目は利益0だったので、法人税0、市県民税の均等割額のみでした。未払法人税の計上をしていません。今期からは未払計上したいのですが、1期目の法人税は別表でどのように記入したらよいのでしょうか?また過誤納還付金もありました。仕訳は 法人税住民税及び事業税×/現金× 普通預金×/雑収入× と、しました。前期法人税分も今期と合わせて別表4に加算したらよいのかわかりません。還付金分は別表4で減算でしょうか?記入方法を知りたいです。 おかしな質問になっていたらすいません。どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

進行期、つまり2期目の会計処理において、法人税支払いは損金として処理してますね。 過誤納還付金は、住民税の月割りが違ってるので、還付されたのだと思います。 進行期で支払った法人税は、別表4にて損金不算入処理します。 会計処理では経費にしてるのですが、法人税は経費になりませんので、損金不算入として進行期に加算すればよいです。 法人税住民税及び事業税を現金支払いした額は別表4で損金不算入処理します(※)。 過誤納金については、雑収入として会計処理した場合は、別表4で益金不算入します。 空欄に「過誤納金の還付」として記載します。 ※ 実際の納付額内訳に法人事業税がある場合には、法人事業税額は損金不算入処理はしません。 事業税は法人事業をするうえでの経費だからです。 ちなみに「法人事業税」が還付されたら雑収入です。 経費処理してるものが戻ってきたのですから「儲け」だというわけ。 第1期の利益がゼロなのですから、法人住民税は支払っていても、事業税はゼロですので、上記の回答になります。

yuraha
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂いて本当に助かりました☆どうもありがとうございました。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

残念ながらおかしな質問です。これでは答えようがありません。 法人税の申告書というのは、決算に計上した(または計上しなかった)金額のうち法人税の計算上調整する必要のある事項を記載するものです。そもそも別表4が決算上の当期利益から始まっているのですから、まず決算が確定していなければ法人税申告書は作れません。 例えば、 >今期からは未払計上したいのですが、1期目の法人税は別表でどのように記入したらよいのでしょうか とありますが、未払計上というのは会計上行うことであって申告書は関係ありません。会計上未払計上した場合に申告書をどう書くかの問題なので、会計上の処理(仕訳と決算上の最終的な表示)がわからなければ答えようのないことだということです。また、未払計上というのは損益事項ではなく貸借事項ですからもともと別表4には関係なく、別表では5(1)の記載項目です。別表4は損益項目の調整表ですから、損益計算書上の計上項目が対象です。 まあ、実務としては決算書と申告書は相互にリンクさせながら並行して作りますが、そういうやり方をするためには税法と会計のそれぞれの知識と関係性を把握していることが大前提です。 もうひとつ、実務ではいきなり別表4を書くことはありません。税金について言えば、まず最初に作るのは別表5(2)です。これが書けなければ話になりません。 自分で作れないなら専門家である税理士に依頼しましょう。きちんと作られた申告書を見れば、それを真似て作ることは比較的容易でしょう(零細企業に限りますけど)。

yuraha
質問者

補足

回答ありがとうございます。おかしな質問ですいません。 損益計算書に今期の法人税と、昨年の法人税(現金主義で今期に支払ったもの)が現れます。その部分の処理をどうしたらよいのかわかりません。今期分は決算書で未払法人税として、申告書には納税充当金で別表4に加算して、別表5(1)(2)に記入でいいかと思うのですが、前期の法人税は今期納付して支払ったので費用に入っているのでは?考えてもよくわかりません。 還付金については別表4で減算・流出かと考えているのですが、どうでしょうか。また、前期の申告書で別表5(1)の28.29.30の未納法人税額も記入していません。 質問がわかりにくくて申し訳ありません。もしアドバイス頂ければ嬉しいです。

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