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現金主義から発生主義への変更の際の未払金

お世話になります。 個人事業者で白色で確定申告をしております。現金主義で帳簿をつけてきましたが、発生主義へ変更しようと考えています。 そこで問題がでてきました。店舗賃借料で滞納している分があります。多額であるため、「借方:賃借料/貸方:未払金」として処理をすると、その年度の賃借料は膨大になり、かなりの赤字額になってしまいます。今後、実際に支払った時に賃借料として経費算入ができないのもつらいところです。大家さんも現金主義で賃借料の収入を申告していると思われ、迷惑をかけてしまうことにもなりそうです。 賃借料のみ現金主義を続けることは、いけませんでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>白色で確定申告をしております。現金主義で帳簿をつけてきましたが… それは今まで間違っていましたね。 現金主義ができるのはは青色申告で、しかも特別に現金主義を届け出た場合のみです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm まあ、間違っていたことをあらためるという主旨の御質問かと思いますが。 >その年度の賃借料は膨大になり、かなりの赤字額になってしまいます… 前年に経費としていなかったのですから、それでよいでしょう。 >大家さんも現金主義で賃借料の収入を申告していると思われ、迷惑をかけて… 受取側がどういう経理方法であろうと、支払元には関係しません。 そんな懸念は無用です。 >賃借料のみ現金主義を続けることは、いけませんでしょうか… だめとしか言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mother010
質問者

お礼

お礼が大変おそくなり申し訳ございませんでした。 ご回答ありがとうございました。