- ベストアンサー
現金主義と発生主義
年120万程度の収入の在宅校正者です。 今年の収入から青色申告に挑戦します。 青色申告は発生主義なので、納品した日に「売上→売掛金」にして、入金した日にそれを「売掛金→預金」というように記帳するんですよね。 本来なら12月に納品して1月に入金される分は今年分の申告になるはずです。 が、私のクライアントの会社は、12月に納品して1月に入金される分は来年の支払調書に入れてしまうのです。 会社の方の仕組み上、それは動かせないそうです。 つまり、発生主義できちんと記帳すると1年の収入の合計と、向こうから出される支払調書の合計がずれてしまうのです。 このことを税務署に相談したところ、その電話口に出た人は「支払調書とずれるのが一番まずいから、支払調書の方にあわせて」と言いました。 しょうがないので、私は売り掛けの発生した日を、納品の日じゃなくて向こうの締め日にしています。 しかし年末が近づき不安になってきました。 これは「現金主義による記帳」になってしまい、あとあと「あんた現金主義で記帳してたのだから、青色にならないよ。青色控除はなかったことにして修正申告して」と言われないでしょうか。 税務署の人にそういわれた、といっても、税務署の人も言うこと変わるので保障してくれないでしょうし・・・。 もしかして普通、私のような在宅のものは、 「青色申告にすると支払調書と額がずれるのが普通」であって、 今度申告する申告書が、支払調書とぴったり一致している、この方がかえって嘘っぽいと思われるのじゃないでしょうか???
お礼
詳しいご回答、まことにありがとうございます。 そうですか。 支払調書とずれた申告を私がしても、会社側に税務署から問い合わせが行ったりして迷惑をかけることはない、と思っていいんですね。 「咎め」とまでいえるものがいくかどうかは別にして、「私のことが原因で税務署から電話がきた」というだけでも、私の立場は吹き飛んでしまうので、とにかく問い合わせが何も行かない状態にしておきたいのです。 私には問い合わせられてもいいのですが。 >支払調書が添付されていないと税務署から連絡が来る事はまずないと思います。 そうですか。 支払調書で源泉徴収を証明できない分を「還付してくれ」って言うことになるのに、何も聞かれないんですね・・・。 税務署って不思議なことも多いですよね。