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所得税について

私は掛け持ちでアルバイトをしています。 A:メインの勤務先⇒週5~6日で1日7~9時間働いています。 社会保険にも入れてもらっていて、1ヶ月の収入は13~14万程度です。 B:サブの勤務先⇒週4~5日で1日3時間程度働いています。 1ヶ月の収入は5~6万程度です。 Aのほうから所得税は引かれていますが、Bからも毎月2,000~3,000円の所得税が引かれています。 何故でしょうか?? Aの同じ職場の子もサブでアルバイトをしています(メイン13万程度、サブ5万程度だと思います)が、サブからは10万以上稼がない限り所得税は引かれていないと言っていました。なぜ違うのでしょうか??

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >「還付になる人」であるかどうかは、どのようにしてわかるのでしょうか?? 残念ながら、「個人住民税」と違い、「所得税」は「申告納税制度」なので、【納税者自身が税額を計算する】ことになっています。 「全部自分でやらなければいけない」ので、「申告の相談や代理」を請け負う「税理士」という仕事が成り立つわけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- ということで、「自分では判断できない」場合は、「最寄りの税務署」(あるいは「税理士」)に相談するということになります。 しかし、「給与所得」は「試算」が容易ですから、【入力さえ間違わなければ】以下の「簡易計算機」でも判断できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「基礎控除」は自動入力です。 ※「端数処理」により誤差が出ることがあります。 >私はパソコンを持っていませんので、やはり税務署に行くしかないのでしょうか?? 税務署に問い合わせて、「申告用紙」の配布場所を聞いて入手してもかまいません。 「給与所得だけの申告書」ならば「手書き」でもそう難しいものではありませんが、不安ならば、やはり「税務署」や「相談会場」で相談するしかないでしょう。 『Q17 申告相談会場は、どこに設置されていますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q17 >>A 確定申告期には、税務署内で申告相談を行っている署のほかに、署外に相談会場を設けている署もあります。 >>また、駅や街の中心部など便利な場所に開設する広域センターでは、納税者の方々の住所地を問わず、申告書用紙や各種届出書などの交付、申告書作成のアドバイス及び申告書の受付を行っております。 >>なお、申告書は、郵便・信書便又はe-Tax(電子申告)によっても提出することができます。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >>A 相談会場には計算誤りのない申告書を作成するのに便利なパソコンを用意しております。パソコンが得意でなくても、操作補助者がおりますので、安心してご利用ください。 >>なお、申告書を手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいておりますので、会場にいる職員にお声がけください。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい

nao6077
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 時間のあるときにゆっくりやってみます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >確定申告は2月17日以降に税務署に行けば良いんですよね?? いえ、「確定申告書」は、「税務署に提出する」だけですから「税務署に行く」必要はありません。 国も「混雑緩和とコスト削減」のため、「自分で作成して郵送か電子申告しましょう。」と勧めています。 『平成25年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html なお、「税務署の職員さん」は、原則として、申告書を代理で作成することはせず、「作成のアドバイスのみ」行なうことになっています。 『Q18 税務署の相談会場ではパソコンで申告書を作成すると聞きましたが、パソコンが得意でなくてもできますか』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm#q18 >>…パソコンが得意でなくても、操作補助者がおります…申告書を手書きで作成されたい方にも、作成方法のアドバイスをさせていただいております… --- ちなみに、nao6077さんの場合は、「所得税の過不足精算(確定申告)が必要な人」に該当しますが、【仮に】、「所得税が還付される」ならば、「2/17~3/17」の間に無理して提出する必要はありません。 理由は、「還付になる人」は、「3/18以降」に提出してもペナルティを課されることはないからです。 それに、【仮に】、「追加で納税が必要になる」場合でも、「期限後申告」になるだけで「申告できなくなる」わけではありません。(納税の義務がありますので当然ではあります。) もちろん、「還付」と違い、「ペナルティ」を課されることになりますが、「追加で納める所得税」が少なければ、「ペナルティの税金」もわずかです。(金額によってはかかりません。) 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- さらに、「申告書は納税者本人(または代理の税理士)が作成する」ことになっていますので、当然、「間違った申告書」を提出してしまうこともあります。 その場合でも、「気が付いたら訂正する」ということでかまいません。 ※ただし、「追加で納める税金があった」という場合は、その税金に対してペナルティが課せられます。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※「郵送で提出したけれども、間違いが不安」ということであれば、税務署が落ち着く4月頃にでも「控え」を職員さんに見てもらえばよいでしょう。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、「確定申告で追加した所得控除」は、「個人住民税」にも反映されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nao6077
質問者

お礼

「還付になる人」であるかどうかは、どのようにしてわかるのでしょうか?? ちなみに私はパソコンを持っていませんので、やはり税務署に行くしかないのでしょうか?? 何度もすみません。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…なぜ違うのでしょうか?? これは特に珍しくないことで、「会社がルール違反をしている」「会社がルール違反に気がついていない」の【どちらか】です。 ルール自体はとても単純で、以下のようになっています。 --- ・(会社などが)人を雇って給与を支払う場合は、『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を(従業員に)記入・提出してもらう必要がある しかし、「他の会社と掛け持ち勤務」の場合は、自社と他社のうち【1社だけ】を選んで提出してもらう必要がある ・提出期限は「その年最初の給料日の前日まで」   ↓ 『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出してもらった場合と、「提出してもらわなかった場合」では、「所得税の源泉徴収」の方法を【変えなければならない】。 ※細かいこと抜きで「ざっくり」言いますと、「提出してもらわなかった場合」は、「給与の支払金額が少なくても必ず徴収する(しかも多めに)」というルールになっています。 --- さらに、必ずしも義務ではありませんが、(会社などは)「掛け持ち勤務の場合は、原則として、自分で所得税の過不足の精算(確定申告)をする必要がある」ということを従業員に指導することが求められています。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- (参考資料) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

nao6077
質問者

お礼

難しい説明がないので、わかりやすかったです!!ありがとうございます。確定申告は2月17日以降に税務署に行けば良いんですよね??

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>Aのほうから所得税は引かれていますが、Bからも毎月2,000~3,000円の所得税が引かれています。 何故でしょうか?? 通常、2か所で働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことができません。 「扶養控除等申告書」を出さない会社では、出した会社に比べ、所得税が多く引かれるしくみになってい ます。 でも、月5~6万円なら、引かれる所得税は1500円~1800円(月収の3%)のはずですが…。 でも、確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。 というか、貴方は確定申告する義務があります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >Aの同じ職場の子もサブでアルバイトをしています(メイン13万程度、サブ5万程度だと思います)が、サブからは10万以上稼がない限り所得税は引かれていないと言っていました。なぜ違うのでしょうか?? それはその人が、「扶養控除等申告書」サブの会社にも提出してしまっているんでしょうね。 「扶養控除等申告書」を出せば、月収88000円未満(10万円ではありません)なら、所得税引かれません。 でも、それは本来ではありません。 また、その子は、確定申告しないといけません。 前に書いたとおりです。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>何故でしょうか… 税法上の所得区分が「給与」である限り、原則として所得税を前払いさせられます。 >サブからは10万以上稼がない限り所得税は引かれていないと… それは、その会社が誤った処理をしています。 サブとは乙欄のことでしょうが、乙欄は月額 88,000円未満でも前払いさせられます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf いずれにしても、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 確定申告をすれば、余分に前払いしすぎた分は返ってきますし、前払分だけでは足りなければ追納となります。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。その職場の子とも話してみます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

多く取られていた分は、年末調整で返ってきますのでご安心を。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

仕事をしてお金をもらったら所得税がかかります。 サラリーマンですと毎月引かれて年末調整をします。 ので、A,Bで働いていたら両方引かれるのが正解。 引かれないのは確定申告してくださいね。ってこと。 あと、あるとすれば年間報酬が所得税の控除でゼロになることを見越しているか。

nao6077
質問者

お礼

ありがとうございます。