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自営業者の所得税
自営業者の人でアルバイトをしている人が居ます。 アルバイト先の収入が月3~4万なのに所得税を取られています。なぜなのでしょうか?
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給与所得の源泉徴収については、従業員が会社に「扶養控除等申告書」を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もしてもらえます。 「扶養控除等申告書」の提出がなければ、乙欄により源泉徴収されますので、少額であったとしても最低でも5%の所得税が源泉徴収されますし、年末調整もしてもらえません。 扶養控除等申告書については、誰かの扶養に入っていても、扶養がいなくても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちでバイトされているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できません。 ですから、アルバイトの場合は、会社側からは積極的に扶養控除等申告書の提出を求める事はしない場合も多いので、その場合は乙欄により源泉徴収すべきですので、月3~4万円であっても源泉徴収税額は発生します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm ただ、その自営業者の方は、1ヶ所のみでアルバイトしている場合は、かけもちというのは給与所得に限った事ですので、自営業をしていても、他にバイトをしていないのであれば、そのバイト先に扶養控除等申告書を提出すれば、その月額であれば、源泉徴収税額は0円となるはずです。 扶養控除等申告書を提出すれば年末調整もしてもらえますが、その提出がない場合は、年末調整もできない事(ですから#1さんの回答はちょっと違う事とはなります)となり、確定申告で源泉徴収された所得税は精算する事となります。 ただ、自営業者の方ですので、いずれにしても確定申告されると思いますし、その際には事業所得と給与所得を合算して所得税を計算し、算出された所得税から源泉徴収税額は控除されますので、結果的にはそのままの方が、確定申告時の納付税額はその分だけ少なくなる事とは思います。 (要するに支払う年税額は同じですが、年末調整等で還付してもらった上で、確定申告で事業所得分の満額の所得税を支払うか、それとも年末調整しないままで、その分は確定申告の際の事業所得分に係る税額から控除されるか、という違いです。) 確定申告の際、給与所得のみであれば、金額的に全額が還付されるものと思いますが、自営業者の場合は、事業所得と合算しますので、その分の納付する税額から差し引かれるような感じになります。
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- mukaiyama
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基本的に、給与・報酬を支払うものは、源泉徴収をしなければなりません。1ヶ月あたりいくらになるかは関係ありません。 たとえば、1年のうち、たった1日だけ働いて 1万円もらってきたとしても、源泉税は引かれます。 自営業者とのことですが、本業の所得とアルバイト所得とを合計し、納税額を計算したら、そこから支払い済みの源泉分を引き算して、残りを新たに支払えばよいのです。 翌年3月には、払わなければならない税金の一部を先払いするだけで、損をするわけではありません。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 ------------------------------------- #1さんとちょっとニュアンスが違うのですが、自営業の人が、本業以外にアルバイトをしているということですよね。
- yuko_july7
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きっと年末に返してくれます。経営をきっちりされているんだと思います。 自営に限らず会社にもよりますが、 毎月の給与から「所得税」を引いておいて、会社で年末調整を行います。 年間103万円までなら非課税になりますので、引かれていた所得税が全額戻ってきます。(錯覚だけどちょっと得した気分になるのは私だけでしょうか) 万が一、もどってこない場合は、源泉徴収表をもらって税務署で確定申告しましょう。ネットでもできます。