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所得税について教えて下さい
我が家は母子家庭で小さい子供を扶養しています。 保育料や健康診断など非課税世帯ということで免除が受けられています。 パートでの勤務をしていますが前職の収入は月平均10万円くらいで所得税は引かれていませんでした。 最近パート先が変わったのですが初めてもらった給料が12万円で所得税は1800円くらい引かれていました。 前職と比べて勤務時間が長いので収入も2万円ほど増えましたがそれにより所得税もかかるようになったのでしょうか? いくらまでが非課税でいくらからが課税対象ということなのでしょうか? それでは我が家は非課税世帯ではなくなったというこなのでしょうか・・・? すみません全く税金について分かりませんので教えて下さい。
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課税世帯・非課税世帯については自治体ごとに違うので、ここでは給料の事だけでお話します。(課税世帯・非課税世帯という言葉は住民税で使います) ご質問の内容を見てみると、社会保険料控除後(雇用保険を含む)の金額が121,000円~123,000円の状態ですよね? 源泉税はそこから扶養家族等の人数で金額が決まっています。 詳しい金額は下記のURLで算出できます。 1,800円くらい引かれているということなので、扶養が0人の状態になっています。 ちなみに扶養数1人の場合220円。扶養数2人以上だと0円です。 給与計算をされている方のミスですね。 ちなみに、履歴書等で扶養数を記入してない場合だと「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入していない場合、パート=扶養されている&扶養がいない。と勘違いされて計算されることもありますが、入社時・給与計算前に必ず状態を確認するのが鉄則なので、憶測で給与を計算する会社もどうかと思います。 「給与所得者の扶養控除等申告書」はA4の用紙に右上に○に扶養の「扶」と描かれた緑文字(今は黒文字かな?)の用紙です。 税務署に用紙はありますが、基本的には会社から入社時に書いてもらう書類の中に入ってくると思います。 年末に書いて下さいと出される会社も多いと思いますが・・・ これは毎年必ず書くのですが、書いてないとすれば人事の確認不足ですね。 支払った今月分の源泉税が戻ってくるかは、会社にもよりけりですが、来月に訂正した税額(つまり源泉税がマイナス表示)か年末調整で戻ってきます。
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- -9L9-
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まず、月々の給料の税金はあくまで仮払いであって、所得税がかからないかどうかは一年間の全収入から計算されますから、月々で非課税世帯かどうかが決まるわけではありません。ただし、いつの何を基準に非課税世帯であると判定して保険料を免除しているのかは自治体によって違うので、ここで結論は出せません。詳しいことはお住まいの自治体に相談すべきでしょう。 なお、月々の給料の所得税額は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合(甲欄課税)には、扶養親族等の数が1だと月額118,999円までは税額は0であり、129,000円でも税額は620円です。あなたが寡婦(夫と離婚または死別)の場合には扶養親族等の数が2になりますので158,999円まで月々の所得税は発生しません。ちなみに、扶養親族等の数が0の場合、88,000円から税金がかかり、120,000円なら税額は1,710円です。 扶養控除等申告書を提出していない場合(乙欄課税)には最低でも支給額の3%の税金がかかり、支給額が120,000円の場合には税額は4,200円ですから、おそらく甲欄で計算されているとは思いますが、扶養親族等の数が的確にカウントされていないのではないでしょうか。扶養控除等の申告書を正しく記入して提出しているかどうか、確認なさったほうがよろしいと思います。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/gensen/getugakuhyo.cgi
補足
ご回答ありがとうございます。 前の会社では最初の方はどうだったかは忘れてしまいましたが年末に何末調整の書類に寡婦と記入して提出していたので税金が0円だったのですね。 今の会社は先月から勤め出したばかりで初めての給料だったのですが「給与所得者の扶養控除等申告書」に当たるようなものは提出していません。 それはこちらが役所等で書類をもらい提出するものなのでしょうか? すでに支払った今月分の税金は返ってくるのでしょうか・・・? どうぞ宜しくお願い致します。