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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税について教えて下さい。)

主婦がパートで働く場合の所得税について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 主婦がパートで働く場合、所得税の計算方法について教えてください。
  • 具体的な給料の算出方法や所得税の計算方法についてわかりやすく説明してください。
  • 所得税に関する認識の誤りがある可能性がありますので、正しい所得税の計算方法を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

すいません。税額表が古かったみたいで…(金額は同じです。) ちょっとわかりにくい説明だったんで、整理します。 1 税額計算には2とおりある 2 扶養控除等申告書を提出したかどうかで変わる 3 1ヶ所だけの給料なら普通は扶養控除等申告書を提出することになる 4 扶養控除等申告書を提出した人は税額表「甲」欄、提出してない人(2ヶ所から給料をもらってる人など)は「乙」欄が適用される 5 月給101062円(扶養家族なし、社会保険なし)とすると、「甲」欄適用なら1290円、「乙」欄適用なら5700円が源泉される所得税の額となる 以上です。 質問者様の事情がよくわかりませんが、扶養控除等申告書を提出したかどうかで月々の源泉額がこんなに違うのです。

kuropag
質問者

お礼

会社には扶養控除申請書は提出していますが、表を見ていくと、「乙」の欄にて適用されているみたいです。 前月までは87000円未満だった為、5%計算で合っていたのですね・・・ 上限無く、5%計算とは勘違いで、これからも勘違いをするところでした。 本当にご親切な対応ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

何回もすいません。#1・#2ですが、もう一つ補足しておきます。   ↓  のページも参考にしてください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
回答No.1

細かい事情はわかりませんが、どうも税額表の乙欄(扶養控除等申告書を給与支払い者に提出していない人が適用される、通常は2箇所以上給与支払いを受けている人)を適用されてるみたいですね。 >給与支給額101062円 のときは、5700円になります。 ですから、扶養控除等申告書を給与支払い者に提出していないのなら、税額表の乙欄適用で、働き先の計算はあってるのです。 この場合、給料を1ヶ所からしかもらってないのに、扶養控除等申告書を給与支払い者に提出していないことから乙欄を適用されていることが問題だと思うのですが。 扶養控除等申告書を給与支払い者に提出すると、1290円の所得税でよいことになります。

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