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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養?所得税?)

親の扶養から外れる方法と所得税の関係について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 私は現在親の扶養に入っており、A社でパートをしています。年間所得は約98万円です。しかし、最近B社でアルバイトを始め、これまでの合計給料が103万円を超えてしまいました。このままだと親の扶養から外れることになりそうですが、所得税は自己申告をして税務署で払うものなのでしょうか?また、扶養から外れると親が支払う税金が増えると聞いたことがありますが、それはどういう意味ですか?
  • もうひとつの質問ですが、A社の勤務時間が週25時間から週35時間に増える可能性があります。この場合、社会保険に加入することができるそうです。私は両方の仕事を続けたいと思っていますが、所得税の関係で悩んでいます。現在のままでいれば問題ないのでしょうか?
  • 税金についてまだよく理解できていない私ですが、どうすれば最善の選択をすることができるでしょうか?アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>私は今親の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >年間所得は約98万です… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >ということはこのままだと103万を超えて、親の扶養から外れるということになりますよね… 前述のとおり、外れるも何も現時点では何も決まっていません。 >その場合、所得税は自己申告をして税務署で払うものなのでしょうか… 親が扶養控除を取れるかどうかのことと、あなた自身に所得税が発生するかどうかのことは、次元の異なる話でイコールではありません。 103万円を超えても、あなたに基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、それに達するまで所得税は発生しません。 所得税が発生するほどの所得があれば、年末現在で在籍している会社が徴税事務を代行してくれます。 これを「年末調整」と言います。 年末前に退職してしまったなどで年末調整を請けられない場合は、翌年 2/16~3/15 に税務署で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >親の支払う税金が激増する、と何かで見ましたが… 「激増」なんて大げさな言葉を使うものではありません。 ・当年の所得税 38万 × 「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税 33万 × 10% (一律) = 33,000円 が上がるだけです。 なお、扶養控除の額は、あなたが16歳以上 22歳未満ならもう少し高くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今まで通りだと所得税が関係してきますし… 税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中金少しだけ税金として取られるだけです。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど愚の骨頂です。 がんばって働いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koharu777
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません。 とても丁寧な回答ありがとうございます。 扶養って種類があるんですね!意味もわからず使ってました。たぶん社保です(確認しましたが親もよくわかってませんでした) 給与所得は雇用保険料など控除欄の数字を引いた合計で計算して書きました。 ええと、所得税が発生するほどの所得があれば会社が徴税事務を代行してくれる…とありますが、A社・B社それぞれでは103万以内で、合計すると超える(予定)の場合でも、それは有効なのですか? すみません、知識がなさすぎて回答者さまのおっしゃっていることが半分も理解できてないみたいです(><) でも『愚の骨頂』という言葉はかなりズシンときました。たくさん働いたほうが良いのですね!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>A社・B社それぞれでは103万以内で、合計すると超える(予定)の場合でも、それは有効なのですか… 2社以上から並行して給与を得ている場合は、自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年の初めは A社、途中で B社に移ったのなら、A 社の源泉徴収票を B 社に提出して、B社でまとめて年末調整してもらうのが原則です。 まとめて年末調整をしてもらえば、確定申告は必要なくなります。

koharu777
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 掛け持ちを続けると、やはり自分で申告に行かなければならないのですね。 勉強になりました! タックスアンサー、ブクマしました。参考にします。

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