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2ケ所でパ-トしている妻の所得税について
私の配偶者控除を受けている妻は、パートで一箇所(A)で年間15万(週一回で4時間前後)、もう一箇所(B)で70万(週3回4時間前後)程度の収入があります。毎月給与はAは所得税・住民税はゼロですが、Bでは少額ですが所得税があります。 「給与所得者の扶養控除申告書」は妻がAに提出しています。 そこで下記の二点 (1)パートの所得税の課税算出基準? (2)確定申告で精算完了となるのか? をご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- hata79
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回答No.2
(1)パートの所得税の課税算出基準? <-パート収入は「給与所得」です。サラリーマンと同様に「源泉徴収月額表」で算出します。 「扶養控除等申告書」が提出されてると月額表の甲欄適用になり、月に88千円以下では徴収額「ゼロ」です。同申告書は一箇所にしか提出できません。すると他方での源泉徴収月額表では乙欄適用者になり、支払金額に対して最低で3%徴収されます。 (2)確定申告で精算完了となるのか? 奥さんの場合には確定申告義務はありません。 しかし、合計額が85万円ですので、所得税がかかりません。 源泉徴収された所得税は確定申告で還付されることになります。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1
両方の会社から源泉徴収票を発行してもらい、これを確定申告で添付して両方の収入を申告します。その源泉徴収票には支払った所得税が記入されていますから、合算したときの税額と既に支払った額との差額を税務署に納めます。パートであろうと何であろうとすべて同じ手続きです。住民税はこれから算出され、後から請求が来ます。
質問者
お礼
willyt様 早々のご返事ありがとうございました。 よく分かりました。
お礼
hata79様 早々のご返事ありがとうございました。 kata79様他短時間に多くの方よりご説明いただき十分納得できました。