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バイトなのに所得税・・・
こんにちは! 所得税について質問があります。 私は今アルバイトを二つ掛け持ちしてやっています。 バイト先A・Bとしますね。 Aでは月に5万円~8万円を稼いでいます。 Bでも4万円~7万円くらい。 だいたい同じなんですけど一つ異なるのが所得税。 Bのお店から毎月金額関係なく1000円程、所得税をとられています。 そりゃあ、AとBを合わせたら10万円超える月だってありますが、Bは私がAでいくら稼いでいるか知らないはず。 一番いいのはBに直接聞くことだと思うのですが、ここで回答いただけると助かります。
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そうですね、基本的に所得税は一箇所からの給与が毎月¥85,833以下ならその会社(バイト先)からは引かれる事はないです。 次に、「A」では引かれないが「B」では引かれるという事ですが、所得税の計算の仕方には「甲欄」と「乙欄」という計算の仕方があります。(詳しくは調べて下さい) 通常は¥85,833以下ならかかりませんが、この「乙欄」という方法を取ると、給与の金額に関係なく¥88,000以下なら「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に該当する金額」が「所得税」として引かれます。 つまり、4万円稼げば、バイトに社会保険はないので4万×3%が所得税になる訳です。 それ以上給与があった場合はまた金額は変わります。 これが、「A」と「B」の違いです。 他の方もおっしゃっていますが、確定申告をして、貴方の1年間のバイト代が103万以下であればこの「所得税」は全て返ってきます。 また、「乙欄」適用の場合は通常よりも税金を多く取られている場合が多いので、確定申告をする事をお勧め致します。
- chie65536
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ぶっちゃけて言えば、毎月定額で天引きされる所得税は「積み立て金」みたいな物で、その場で取られてるんじゃなく「毎月、一定額を預けてる」と思って下さい。 そして、年末に「けっきょく、払うのはこんだけ」と決まったら「積み立ててる分に足りなければ追加を払って」「積み立ててる分が余ったら返して」と言う事をする訳です。 この積み立て額は「収入から予想して、だいたいこのくらいにしとこう」って感じで「適当に決める」のです。どうせ年末に調整するから「適当」で構わないのですね。 と言う事で、単に「Aは積み立て額をゼロに決めた」「Bは積み立て額を1000円に決めた」ってだけの話なんです。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
確定申告すれば、年末調整で「Bで天引きされた所得税もちゃんと計算」されます。 計算した結果、納税額が天引き分じゃ足りない時は納税通知書が送られて来ます。 納税額がゼロだったり天引き分より少ない場合は、余計に天引きされた分が還付されます。 なので、ちゃんと確定申告すれば、年末に「課税額がゼロなら、天引きされた所得税は全部戻って」きます。 逆に言えば、確定申告とかをサボってしまうと「還付される筈の天引き分が戻って来ない」ので、ちゃんと確定申告しましょう。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
>Bは私がAでいくら稼いでいるか知らないはず。 会社は雇人に給与を支払うことになったとき、給与から源泉徴収する決まりになっているので、その会社が支払った給与額に応じて源泉徴収して居ます。 税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。 適当に取られて仕舞わないように源泉徴収票を発行して貰って、確定申告を行ってください。 場合によっては還付があるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm
- zorro
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- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
バイトでも給与所得は源泉徴収といって税があらかじめ天引きされて支給されます。 でも、総収入が控除を差し引いて103万円を超えない場合、確定申告を行えばその分の税金は還付されます。 確定申告による税の還付は過去5年間にわたって申請できます。 詳しくは確定申告でネット検索して調べてください。
何を回答すればいいのでしょうか? Bの所得税が不当かどうかなら、「確定申告すればトータルで適正な税額(無税で還付というケースもあり)になる」のですから、あながち不当とはいえません。
- okg00
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BはBしか知らないで所得税を計算しています。 で、2つあわせた収入はkira-kira-さんしか知りませんのでどちらかのお店経由または個人で、総収入を知らせて年末調整してください。