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派遣社員(収入月8万円以下)の所得税について

現在、派遣社員を2社掛け持ちしています。 1社(A社とします)はフルタイム勤務で、もう1社(B社とします)はバイト感覚で時給800円の一日4時間程度です。 今月、B社の11月分のお給料が入りました。 1日しか出勤していない為、3000円程度のお給料だったのですが、所得税が引かれていました。この時期の為、年末調整の手続きはフルタイム勤務のA社でするつもりなので、B社には源泉徴収票をもらい自分で手続きする予定で連絡済みなのですが、それでも所得税は引かれてしまうのでしょうか? それとも所得税は年末調整とは関係ないのでしょうか? ちなみに、B社からは11月分の給与明細と一緒に源泉徴収票も届いております。 以前、8万円以下の所得ならば税はかからないとお伺いしたのですが・・・。 B社の前に、同じ様にバイト感覚で掛け持ちしていた派遣会社では月6万円程度のお給料をもらっていましたが所得税は一切引かれていませんでした。今回は3000円程度で引かれていたので困惑しております。 どなたか、ご教示願います。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

複数の会社から給与をもらっている場合にはそのうちの主になっている会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します、そうすると税額表というものがあってその甲欄が適用されます、それ以外の会社には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出できずに税額表の乙欄が適用されます。 >B社には源泉徴収票をもらい自分で手続きする予定で連絡済みなのですが、それでも所得税は引かれてしまうのでしょうか? Bは乙欄が適用されますのでどんな少額でも所得税は引かれます。 >それとも所得税は年末調整とは関係ないのでしょうか? 関係あります。 >以前、8万円以下の所得ならば税はかからないとお伺いしたのですが・・・。 それは主になっている会社で甲欄が適用された場合です、その場合は88000円未満ですと所得税は引かれません。 ですがBは主になっている会社ではなく乙欄が適用されたので、例え少額でも所得税は引かれます。 >B社の前に、同じ様にバイト感覚で掛け持ちしていた派遣会社では月6万円程度のお給料をもらっていましたが所得税は一切引かれていませんでした。 その会社は法律を守っていないだけです。 >今回は3000円程度で引かれていたので困惑しております。 それを取り戻す為には確定申告をしなければなりません。 それが面倒なら3000円をあきらめるか、それでもやるかと言うことです。 なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

Bmacyo09
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確定申告には年明け早々に行ったほうがよさそうですね。 ご丁寧に有難うございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

一般的には「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて 給料から所得税を天引きします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf#search='所得税 甲欄 月額表' なのでB社は乙欄適用なのではないですか? ちなみに甲欄は「扶養控除等申告書」を提出した人で す。A社で年末調整するならA社に「扶養控除等申告書」 を提出したのでしょう。 ちなみに毎月の所得税って概算ですからいくら引かれ ても年末調整で、正しい所得税額を計算して、引かれて いる金額が多ければ還付されるし、引かれている金額 が少なければさらに徴収されます。ただそれだけです から月付きの所得税はあまり気にしなくても平気です よ。そのために年末調整や確定申告があるのですから。

Bmacyo09
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 B社の前に働いていた月6万の収入の会社では所得税は引かれていなかったのですが源泉徴収票を送ってもらいました。 ですが、今回のB社も源泉徴収票を送ってもらったのに所得税が引かれていて前回と違っていたので、あれ?と思ったのです。 私の解釈では、源泉徴収票を発行してもらうのは、会社側が所得税を引かない代わり自分で確定申告をしに行くために発行してもらうものだと思っていました。 ということは、B社の源泉徴収票も、B社の前の会社の源泉徴収票も、どちらとも税務署へ持って行き、A社の分も合わせて今まで払った分の税を調整するというように捉えて宜しいでしょうか?

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたは、何か勘違いをしています。 あなたの収入は、A社+B社の総額です。 両方の会社も所得があれば所得税は納める義務があります。 あなたの場合は、A社で年末調整する予定ですね。 A社はB社で働いていることを知っていますか。 あえて伝える義務はないと思います。 確定申告でB社の源泉徴収票を添付して申請して下さい。 もし、税金を払いすぎているときは還付されると思います。 以前の会社は引かれていなかったそうですが、まともな会社は源泉徴収票を発行するので所得税も納めるのが普通です。 詳しくは、税務署に聞いてみて下さい。 ご参考まで。

Bmacyo09
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

基本的には10%の所得税が引かれるのが現行のシステムです。 年末調整は、金額的に引かれる必要のない人や控除額を差し引いて還付したりするせいどです。 また、2箇所以上の給与所得がある場合は自分で税の確定申告を行う必要があります。 おそらく以前の会社は『給与』扱いではなく『業務委託料』扱いだったのでしょう。 後者の場合は、会社が所得税を徴収しないかわりに、自分できちんと申告を行う必要があります。 少ない金額だから、申告しなくてもよいのではなく、給与を幾らもらい、源泉徴収は幾ら払いました。控除額を差し引いたその額がマイナスになったら還付金が発生するということです。

Bmacyo09
質問者

お礼

そうなんですね。少ない金額でも所得税は引かれるものなんですね。 ご回答有難うございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

源泉徴収制度ですから支払い者が支払いの段階で徴収して代入します。 これを正規にするのに、年末調整および確定申告がありますので、各支給者から源泉徴収票を貰って手続きしてください。 他に控除事項がなくても合計収入が108万円以下ならば払ってた所得税は全額戻ってきます。

Bmacyo09
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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