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建設業・夜勤の深夜労働金額の計算について

回答お願いします。 個人事業主で請求書作成中なのですが、 今月夜勤が三日間ありました。  日当¥16,000で、夜勤の計算方法は、日当×8÷1.5ときいたのですが合っていますか?  労働基準法をみたのですが、いまいち計算式がわからないので、詳しく教えて頂きたいです。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 個人事業主で請求書作成中なのですが、 であれば労働基準法には縛られませんが、労働基準法に準じた計算なんかで双方合意するなら問題ないです。 > 日当¥16,000で、夜勤の計算方法は、日当×8÷1.5ときいたのですが合っていますか?  > 労働基準法をみたのですが、いまいち計算式がわからないので、 労働基準法に準ずるとして、勤務の開始終了時間が分からないので、何とも言えません。 労働基準法だとこうです。 午後10時~午前5時の間の賃金は2割5分増しになります。 労働基準法 | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 | 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 7時間勤務で日当¥16,000。 午後10時から翌午前5時までの7時間勤務したとして、労働基準法に準じるなら2割5分かけて、 ¥16,000×1.25=¥20,000 とか。 (個人事業主なので休憩時間は不要として) > 夜勤の計算方法は、日当×8÷1.5ときいたのですが合っていますか?  計算すると、 ¥16,000×8÷1.5=¥85,333 2割5分以上にはなってるので、それくらいくれるってのなら問題ないですが…。

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  • kazu707
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回答No.1

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