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給与明細・夜勤について
回答お願いします。 個人事業主で従業員が一人います。元請から夜勤の仕事を貰い、22時から4時までで日当¥18,000なのですが、従業員の給与明細を作成時、夜勤のところにこの金額を記入するのでしょうか? 労働状況としては、1/15日 日中8時から17時まで、日当¥15,000 1/15日 夜勤22時から4時まで、日当¥18,000です。 労働日数としては日中と夜勤合わせて1日とするのでしょうか? 乱文ですいません。
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給与明細というより賃金台帳の作り方とでも言いましょうか。 法定の記載項目は下記の通りだろうと思います。(正確な所は自分で調べて下さい) 1.労働者の指名 2.性別 3.賃金計算期間 4.労働日数 5.労働時間数 6.時間外労働、休日労働、深夜業の各労働時間数 7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 8.賃金の一部を控除した場合はその額 毎日の労働時間と深夜時間帯における時間を書く必要があります。休憩時間も。 で、労働日数の1日とは暦日を基準にしますが、就業規則による(無ければ通例の)始業時間から残業があるならそれも含み、次の日の始業時間までの24時間(毎日定時の始業であれば、)を言います。 変則的なシフトで、同じ暦日に終業して始業するなら別の労働日と見なして良いと思いますが、同じ日に始業時間が2つあっても同じ労働日と見なして良いと思います。1/15の17時から22時までは休憩というような扱いで。 ただし、逆に同一日の労働ですから合計して計算され、つまり、2度目の出勤は時間外割増の対象になります。しかも深夜ですから5割増ですね。数字的には超えているようですから問題は無いですけど。 明細自体は労働時間や賃金額がはっきり分かれば構いません。 年休の扱いは少し違うようですが、基本的な労働日数としては1日です。5時間の休憩を挟んだ長時間労働ですね。
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- uitinka
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労働時間とは,1日8時間を云う。 質問の内容からだと, 1/15日8時~16時迄を云う。17時と云うのはその中に1時間休憩←日当0が含んでいるのです。 1/15日22時~4時この時間を深夜業と云って別途金額が付く。5~6時までの2時間は普通の日当で計算。また,この2時間に早出手当がつくところもある。1時間は休憩。←これは日当0 上記を説明すると日勤で8時から始まるのですが,7時に出勤し準備で早出した場合早出残業が付きます。何故か? 深夜業の続きで5~6時まで早出手当を付けるのです。だから7時早出の人には早出手当がつくのです。1時間くらいと云うが,「人間と云うものは,えてして細かい処に気が付くものです。労組があればこのような交渉もあります」参考。 休憩が曖昧な会社が多いので書いておきます。 労働時間が6時間をこえる場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。(労基34(1)) 労働時間の考え方だけど兎に角1日8時間労働の場合は,45分,1時間の休憩を与えよ。 きびしく管理してほしいのは日勤+夜勤=1日←このようの考えを絶対にしてはいけない。 余計な事を書きますが,使役者は労働基準法をひも解いてください。
お礼
回答ありがとうございました。 なかなか理解できずすいません。 本を購入し勉強したいと思います。
- seble
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台帳の方は時間外部分に具体的な時間と金額を記録して下さい。 賃金明細の方も、夜勤分と日勤分は分けて書いた方が良いと思います。 夜勤日数と金額ぐらいしか書きようはないとは思いますが。
お礼
詳しく回答していただきありがとうございました。
補足
詳しく説明していただいているのに、なかなか理解できずすいません。 賃金台帳の深夜労働時間数・所定時間外割増賃金のところに、夜勤分の金額を記入し、給与明細の基本給に夜勤分の給与も合計しかけばよいのでしょうか? 給与明細に夜勤とゆう項目があるのですが・・ 同日の日勤・夜勤は1日とすればよいのですね。 何度もすいませんが回答お願いいたします。