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未払いの残業代を会社に請求
過去の給与明細を漁って自分なりに計算方法を調べ、計算をしてみたら一部怪しいところがあり、請求できるかな?と思ったのがことの発端です。 しかし調べれば調べるほど計算方法、条件に当てはまるか等、理解把握する量が多くなり自力での限界を感じてます。 労働基準監督署がこういった未払いの問題に動いてくれるそうですが、自身で計算して、その結果を持ち込まないといけないらしく。 計算結果すら正確とは言えない現状ではそこに行くこともできません。 そういった残業代未払いに関する問題を取り扱ってくれている事業所にお願いしたほうがいいかなと思いました。 長々となってしまいましたが。 自力で計算した心許ない計算内容で労働基準監督署に行くか、事業所にお願いして請求するか。 質門と少し違うかも知れませんが、皆さんの経験をお聞きして参考にさせて頂きたいと思ってます。 補足となりますが、請求出来る額、事業所への依頼費用、かかる時間ははっきりわかりません。 しかしもし請求出来るなら正当な報酬としてもらいたいと思ってます。 もしよろしければご回答お願いします。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>労働基準監督署がこういった未払いの問題に動いてくれるそうですが、 回収の手助けはしないです。 注意や指導はしてくれますが、 それ以上のことは実質できません(法的拘束力が無いので) 未払いが発生している場合、 まずは請求(内容証明で)してくださいといわれる可能性もある、 注意指導などでも駄目な場合は、少額訴訟や労働審判を勧められることもあります。 >計算結果すら正確とは言えない現状ではそこに行くこともできません。 単純に、タイムカードの時間数と支払われていた時間外賃金が違うだけなら、 所定労働時間と休憩時間を除いた時間で計算すればいいです(一分単位。 時間外賃金の算定基礎となる時間単価の計算に自信がないのなら、労基署で教えてくれます。 それか、タイムカードに打刻した時間以上の労働があり、その分が支払われていないのであれば、労働した証明が必要です。 退職後では靴かしいですが、PCのログイン履歴などがあるといいですね、それとどのような仕事をしていたのか。 あと、メモ書きも有効です。 日記をつけていてその日記内に○月○日にどういう仕事をして何時に終わって帰宅したのかが記載されていればいいのですが、ない場合には思い出せるだけ思い出して、書き留めるといいです。 あとは、個人ユニオンに加入するなど。
- oxygen0826
- ベストアンサー率44% (4/9)
労組や労働npoなどに計算方法を聞くのが良いかと思います。 なお、計算方法以上に大切なのは証拠です。契約書、就業規則、タイムカードは保存されていますか? 今からだと遅いかもしれませんが、メモも書き方によっては有力な証拠になります。以下のメモ帳がオススメです。 しごとダイアリー2 http://www.amazon.co.jp/しごとダイアリー2-NPO法人POSSE/dp/4906708536
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
>>しかし調べれば調べるほど計算方法、条件に当てはまるか等、理解把握する量が多くなり自力での限界を感じてます。 通常、「未払いの残業代がある」っていうときには、「計算方法、条件に当てはまるか?」っていうレベルの話ではなく、もっと分かり易いものだと思ってます。 つまり、「毎日、残業3時間やったし、休日出勤もしたのに、まったく残業代が払われていない」というようなケースです。 たとえば、「深夜残業を2時間をやったはずなのに、普通残業で計算されている」というのは、一般的に「未払いの残業代」じゃあなく、「残業時間計算のミス」って範疇ではないでしょうか? いずれにしても、もし複雑な計算をしないとよく分からないなら、まずは給料をもらっている会社に質問すべきでしょう。ご自身の勘違い、計算ミスってことも考えられますからね。 もし、最初の例のように「まったく残業代が払われていない、それは明確!でも、それじゃあ普通残業、深夜残業や休日出勤での残業代を幾らもらうべきだったのか?その計算ができない」って話であれば、未払い残業代があること自体は明確ですね。 だから、素直に労働基準監督署に行けばいいと思います。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
雇用契約書や社内規則にはこういうことが書かれています。それと、タイムカードなど勤務実績を証明するものがあればそれを持参して相談すれば受け取るべき金額が出ます。計算はすべて自分でする必要はありません。実際に受け取った金額と比較して低ければ支払うよう命令が出ます。 なお、労働基準監督署は労働者の味方ではありません。あくまで法律に沿って処理するだけなので、十分な証拠が無かったりすればあなたに不利になることもあります。