• 締切済み

夜勤手当の計算方法について

24歳で建設業(施工監理)です。 私の会社は鉄道工事がメインなため夜勤があるのですが、夜勤手当についてわからないことがあったので、質問させていただきます。 先月の夜間勤務時間が35時間で、夜勤手当が28800円支給されておりました。 1時間当たりだと28800円÷35時間=823円になります。 しかし今月のを計算してみると驚くことに 4690円(今月の夜勤手当)÷14時間(今月の夜間勤務時間)=335円になっています。 明らかに半額以上減っています。 私の知識不足かもしれませんが、夜勤手当の計算方法は一般的にどのような感じになりますか? このようなことは一般的にあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.5

計算するより他の仕事探せば。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

●ブラックで有悪どい。+30%増が普通。一般的云々より”就業規則の見直し要。

noname#222520
noname#222520
回答No.3

労働基準法第37条第3項に、「使用者が、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されています。 質問にある低い方の335円が2割5分増分であるとし、1日8時間労働で、1箇月の労働日数を20日とすると、 月給相当額(税金や社会保険料等を控除する前の金額)は、335/0.25*8*20=214,400円 よって、月給で20万円程度支払われていれば(これは、基本給に諸手当を含んだものですが、一部除外される手当もあります。)、労働基準法上は問題ないということになります。 参考までに、上の条件で月給20万円の場合の2割5分増分は、200,000/20/8*0.25=312.5円になります。 労働基準法の規定を上回れば、会社で自由に決めることができますので、例えば1箇月の夜間勤務時間の合計が30時間以下の場合には2割5分増、30時間を超える場合には5割増というような決め方もできます。 なお、本社・支社・営業所等の名称に拘わらず、場所毎にとらえて常時10人以上の労働者を使用する使用者は、同法第89条の規定により、就業規則(賃金に関する事項を含む。)を作成して所轄労働基準監督署に届け出ることが義務付けられており、また同法第106条第1項の規定により、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等の方法によって、労働者に周知しなければならないことも義務付けられています。 仮に労働者が常時10人未満であって、使用者に就業規則の作成・届出義務がなかったとしても、労働者には賃金の計算方法を知る権利がありますので、就業規則の作成・届出義務の有無に拘わらず先ずは会社に確認し、会社がこれに応じなかった場合には(就業規則の作成・届出義務がある場合には、これが周知されていなかったこと自体が問題ですが)、所轄労働基準監督署にご相談ください。

noname#230414
noname#230414
回答No.2

深夜手当て(夜勤手当)は22;00~05;00です。 1時間当たり基礎賃金x時間外労働時間x1.25=残業代。 1時間当たり基礎賃金x深夜労働x1.25=深夜手当。 1時間当たり基礎賃金x休日労働時間x1.35=休日手当。 

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

就業規則の給与規定を読むか、会社の人事部に問い合わせてください。他人の会社のことは判りません。

関連するQ&A