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個人事業主の出張日当?

出張に関する日当についてです。 業務のための交通費や宿泊費は、当然経費になると思いますが 通常の会社で出張時に従業員に支払う出張日当(宿泊日当)は、 個人事業主の場合はどうなるのでしょうか? それに相当する金額を経費に含めて問題ないでしょうか? ちなみに、客先には、交通費と日当の両方を請求して支払って もらうという前提です。 個人事業主の方で、実際にどうやられているか、よろしかったら 教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>通常の会社で出張時に従業員に支払う出張日当(宿泊日当… それは、あくまでも「給与」の一部です。 >個人事業主の場合はどうなるのでしょうか… 個人事業主には、もともと「給与」の概念はありません。 売上から仕入と経費を引いた残りが生活費となるだけです。 したがって、出張日当だの宿泊日当だのはあり得ません。 >客先には、交通費と日当の両方を請求して支払ってもらうという… 日当イコール手間賃をもらうのは当然のことです。 しかも、その手間賃を、自分の事業所内で済ませられる場合と、顧客の指定場所まで出向かないとできない場合とで、差をつけるのは自由です。 >それに相当する金額を経費に含めて問題ないでしょうか… 確定申告書 (決算書) を書く上では、経費でありません。 あくまでも「利益 = 所得」のうちです。

gentleguy
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

個人事業主としての下請け報酬と従業員の給与を混同していませんか? 下請けの個人事業主から見た場合には、発注元である会社との約束事である契約書に従うということです。 ですので、下請け作業中に発生した出張費などの交通費について、発注元へ請求できるとあれば、請求を行い発注元に支払ってもらうことです。 また、作業の予定が平日のみ出会った場合の休日などの臨時作業が発生した場合についても、別途取り決めがあれば、割増しで請求が可能でしょう。 業界や業務内容によっては、これらのような取り決めを行う場合もありますし、単純に請負業務として、すべての諸経費も想定して請け負っていると考え、請求できない契約になっている場合もあることでしょう。 契約書などを取り交わしていないような場合や契約書で想定していない事象が生じた場合には、別途協議をするものでしょう。 個人事業主というのは、あくまでも契約形態が個人であるというだけであり、商取引上では、関係のないことです。ですので、個人事業主も法人と同様の意識により業務を請け負う必要があるのです。 建設業やIT業界などで、従業員などと同様の業務を行っているにもかかわらず、個人事業扱いとされているようなことがあります。毎月給与のように定期的に契約金額をもらっていたりするような場合に混同しがちですが、従業員ではない事業主・経営者であるという意識が必要でしょうね。 私は、法人の役員として個人事業者と取引があります。逆に個人事業主の経営者という立場もあります。 したがって、法人⇒個人事業主、個人事業主⇒法人、法人⇒法人、個人事業主⇒個人事業主という取引もあります。 個人事業主へ支払う際の源泉徴収事務(支払者は法人かを問わない)だけを注意し、後の商取引はすべて同じように考えていますね。ただ、信頼関係は、法人を上位に見ますけどね。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

どの 企業にも社内規約がある様に 最初に決めると教わりました 財布の中身は 私用と事業用とがある様に 行動と結果も区分けが必要になる様です 其れ以外に 決めごとは幾つかあると思いますが・・

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