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労働基準法、年少者、深夜業の例外について
労働基準法において、 『使用者は、満18歳に満たない者を深夜に使用してはならない』とありますが、 例外がいくつかあり、その内の (1)交替制によって使用する満16歳以上の男性 →同一労働者が一定期間ごとに、昼間勤務と夜間勤務とに交替に就く勤務の態様 (2)交替制によって労働させる事業については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで(厚生労働大臣が必要と認める場合は午前5時30分から)労働させることができる。 →事業場全体で交替制を採用している場合 とあります(『→』以下は解説書を参考にしました)。 (1)の場合、例えば、昼夜二交替制(一週間ごとに昼勤、夜勤を個々の労働者が繰り返すといった状況でしょうか? (2)の場合は、事業場が単に早番、遅番とに分かれているだけであって、個々の労働者自体は早番だけ、遅番だけといった感じで勤務時間は固定されている状況なのでしょうか? また、10時30分以降は労働させられないということでしょうか? 上記(1)(2)の違いがいまいち判然としませんので、 どなたかご教授よろしくおねがいします。
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- seble
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回答No.1
1の場合は、当人が交替制、昼も夜も入る、つまり深夜専門ではない、という場合です。 2は、事業所自体が交替制で深夜などにかかる場合、許可を得れば年少者も10:30までは労働させられる、これは当人が交替制である必要は無い、という事かと。遅番で固定してもいいし、残業となった場合も該当すると思います。 この場合、当人は交替制では無い場合を想定していますので、10:30以降は不可となります。 ただ、実際の条文は3項です。その前に別の項目があります。
お礼
ご回答ありがとうございます! 納得できました。