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夜勤時の労働時間計算について

夜勤のある仕事に就いています。 夜勤時の労働時間について、疑問に思い質問させていただきます。 変形労働時間制ではないので一日ごとではなく、二日間連続して勤務時間を数えなければならないのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか? 夜勤シフト16:55~10:00 入りの日は休憩が17:30~18:15(45分)で24:00までの勤務とされ、実働が6時間20分 22:00~24:00の2時間は深夜手当がつき25%増しです。 明けの日は0:00~4:00が仮眠でそのうちの1時間が休憩時間とされ、実働が9時間です。 0:00~5:00の5時間は深夜手当がつき25%増しですが、うち1時間は休憩とされているため4時間分が25%増しになっています。また、8時間を超えた分は25%増しになるため、明けの日は9:00~10:00の1時間分が25%増しになる計算です。 時給が1300円とすると入りの日は 時給1300円×4時間20分で5633円 時給1625円(25%増し)×2時間で3250円 合わせて8883円になります。 明けの日は 時給1300円×4時間で5200円 時給1625円(25%増し)×5時間で8125円 合わせて13325円になります。 そして、入りの日と明けの日の合計で22208円です。 連続して数えた場合、休憩を1時間取得すればよいと思うので実働が16時間5分 深夜帯と8時間を超えた時間が25%増し、それが重なる部分については50%増しになるのではないかと思うのですが・・・。 ちなみに日勤の場合は一日の実働が8時間5分のため、 同じように二日間働いても給料は殆ど変わらず、お給料の面では夜勤で働くメリットというのは感じられません。 文章が長くなり分かりにくいところがあるかとは思いますが、 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

補足を読みました。 会社が導入しようとする前の勤務形態がどうだったのか、その辺の経緯を含め判断することになりそうです。会社が「変形労働時間制」と名乗る前から変形労働時間制であった可能性があり、聞きなれない名称に従業員が集団ヒステリー起こしただけ、と見受けられそうです。 個別労使紛争というよりは、従業員で徒党を組んで、集団で団交を要求し、らちが上がらなければ、労働局・労働委員会であっせん等を受けられてはどうですか。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ほんとうに、1か月単位の変形労働時間制を就業規則にうたってないのですか? だとすると、暦日をまたいでも、初日16時55分からの1勤務であり、休憩時間を除く8時間経過後から時間外労働となり、初日の勤務時間としてカウント、割増賃金をつけねばなりません。いいかえると、0時またいでも1勤務であり切断できす、別の日勤務とならないのです。 また月間この勤務が何回することになるのかわかりませんが、36協定の月間時間外の上限30時間(年360時間から12等分した時数)を超過してるおそれもあります。

shinhwa-forever
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はい。1ヶ月単位の変形労働時間制ではありません。数年前に会社側から変形労働時間制を採用したいという申し入れがありましたが、スタッフ全員の反対により断念したという経緯があります。 普段から時間外業務は月に20時間程あり、夜勤は月に6~8回程なんですが、 仰るとおり、夜勤を1勤務として連続して労働時間をカウントすると36協定(月45時間)にも完全に引っかかってますよね…。 既に別のスタッフが会社にこの件で回答を依頼しているのですが、半年経過しても未回答のままです。 今後どのような手段を取れば会社側が認め、未払分を支払ってくれるでしょうか?

noname#201278
noname#201278
回答No.1

常勤、非常勤でも変わってくるかとおもいます。 質問者様の勤務される会社に就労(就業)規則があると思いますのでそれを見られれば良いかと思います。納得が行かない時は、労働基準監督署にお訊ね下さった方が良いかと思います。

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