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耐震改修は民法253条の管理の費用に該当しますか?
耐震改修は民法253条(共有者の負担)の管理の費用に該当しますか? 遺産共有者の不動産が審判で競売になりましたが買い手がつかず、任意でも売却できず、かれこれ10年が経過しました。 築40年の居宅は通常消耗や経年劣化で様々なところが痛んできており、居住にも影響が出てきています。居宅は南海トラフ地震の対象地域で、耐震診断をしてもらったところ、震度5で全倒壊すると診断されました。耐震改修の費用の見積もりは800万円です。 固定資産税は私のところに請求がきますし、無責任に退去し空き家にして地域に迷惑をかけるわけにもいきません。また、遺産分割が成立していない以上、私が管理するしかないので、当然共有物に住む以上、耐震改修は私の生死に関わることなので必須なのですが、そこでご質問です。 耐震改修は、共有者の同意なく単独で行えますか?(民法252条) 耐震改修にかかる費用は民法253条に該当し、それぞれの持ち分に応じて各共有者に請求できますか? ※共有者は姉ですが、すでに嫁いでおり、姉妹関係は最悪の状態にあります。
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- tk-kubota
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耐震改修が管理行為に該当するか、又は、保存行為に該当するかで解釈が違ってきます。 共有者が姉と2人と言うことならば、持分割合は各2分の1だと思われますので、管理行為ならば姉の同意がないとならないです。 ところが、疎遠の関係から同意を得ることは難しく(この点、共有物分割請求済み)、その前に「震度5で全倒壊する」と言うことならば、何時倒壊するかわからない切迫状態とみてもかまわないと思います。 そのうえ、増改築と違って現状を変更することではないです。 従って、耐震改修は保存行為と思いますので、単独ですることができ、その費用の2分の1は姉に請求できます。 1年以内に支払わなければ、相当額の相殺で姉の持分権を取得できます。
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