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民法第258条について
3人の共同相続という形で土地を相続致しました。共同持分だと思う様に使用することが出来ない(他の共有者の許可が必要?)上、管理や税金の支払い等手間のかかる部分が多い為、他の共有者に買取を提案しました、1人は応じてくれそうですが、もう1人が応じてくれません。そういった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?第258条にて対処できるのでしょうか?また、民法第258条の『裁判による共有物の分割』について、裁判所に請求した場合の手続きの方法、費用について教えてください。
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