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費用償還請求・民法196条2項についてです。

費用償還請求・民法196条2項についてです。 「占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。・・・」の、「その価格の増加が現存する場合・・・」とは、どういう意味でしょうか。手を加えた物の価値が上がって、上がったんだから不当利得に相当するから「償還させなければ」という意味でしょうか。

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回答No.2

こんにちは。 「有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、償還させることができる」 の意味ですが、以下2つの要件に当てはまることが必要です。 1.「占有物の通常の利用方法」を考慮し、それを逸脱しない範囲で改良を加えたこと。 従って、カローラをレース用のハイスペックに改造してしまったような場合は、「利得の押しつけ」に当たり、償還請求はできないと考えられます。 ※佐久間毅:民法の基礎2 2.返還時点でプラス価値が現存していること。 必要費が「価値的にマイナスの状態からプラスマイナスゼロに至らせた場合の支出、またはプラスマイナスゼロの状態を継続させるための支出」であるのに対し、 有益費とは、「価値的にプラスに至らせた場合の支出」を意味します。 よって、返還時に「プラスに至った価値が減少し、価値的に元に戻ってしまっている」場合には、返還請求ができません。 有益費においては、1の「利得の押しつけ」が微妙な問題を残しますが、総じて、必要費も有益費も、本来は回復者が支出してしかるべき費用と考えられます。それを支払わずに回復することは、おっしゃる通り不当利得の論点と言えるでしょう。

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回答No.1

196条2項は 不当利得の特則規定ですから、質問者さんの考え方でいいと思います。

festival-t
質問者

お礼

ありがとうございます