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民法416条2項について
どなたか、民法416条2項の立証について教えて下さい。 現在、私の知人で交通事故の件で訴えられている人がいます。詳しいことはよく分かりませんが、知人に聞くと、事故の直接の相手方からの請求ではなくて、事故の相手方の勤め先のようで、争点は、事故の相手方の勤務先が挙げる損害と事故とが相当因果関係にあるか否かというもののようです。 特に、不法行為にも準用される民法416条2項の特別の事情によって生じた損害に該当するか否かの問題のようです。民法416条2項は、交通事故で言えば、当該損害は、通常生じる損害とは言えないが、当該交通事故の加害者が当該損害の発生を予見していたか、又は、予見可能であったかが問題になると思います。 知人に聞けば、特に尋問などは行われずに結審したようなんですけど、加害者の予見の点が争点になっているにも関わらず、加害者である知人の本人尋問を行わない場合でも、予見可能性が肯定されてしまうこともあるのでしょうか? もちろん、他の証拠から立証できれば、尋問をやらなくても良いとは思いますが、証拠関係は、事故現場の写真や損害の計算資料のみであって、加害者である知人の主観を立証するような証拠はないようです。
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- fujic-1990
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回答No.6
補足
そんなこと聞いてないって。