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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法702条3項について)

民法702条3項について

このQ&Aのポイント
  • 民法702条3項では、本人が利益を受けている場合にのみ規定が適用されます。
  • 質問の事例では、AがBに対して費用の償還を請求することになります。
  • Aの隣人であるBがA所有の甲建物の管理をしていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に修繕を依頼したことで問題が発生しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

このご質問は、2008,8,24 2014,4,27と今回と3回ほぼ同じです。 締め切りを早まらず、理解した部分と、そうでない部分とを分け、納得できるまで、同一内で議論してはどうでしよう。 今回の設問は、AはCのすることを望んでいないとしても、AはBに依頼していたのだから、復代理の問題だと思われます。 仮に、事務管理のことだとすれば、修繕の時期や方法、進行状況で変わると思います。 「・・・後になって判明した。」と言っても、BはAの意思を推察できているならば、その修理はすることができず(同法697条2項)、また、遅滞なく本人に通知しなければならないので(同法699条)本件は正確な回答ができないと思います。 この場合の「現に利益を受けている限度」を端的に言うと原則的には現況だと思われます。 本条は、32条2項、121条、703条と併せて研究下さい。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

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