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抵当権者は「管理費用」を負担する義務はありますか
不動産質の質権者は、民法357条で管理費用の支払義務を負ってますが、抵当権者には同じ規定はありますか
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ないです。 なお、不動産質権は担保権者自身による目的物使用、 それによるを債権回収を 当然の前提としている(356条)点で、 動産質権とも抵当権とも異なる独特の権利である ことに注意を要します。
不動産質の質権者は、民法357条で管理費用の支払義務を負ってますが、抵当権者には同じ規定はありますか
ないです。 なお、不動産質権は担保権者自身による目的物使用、 それによるを債権回収を 当然の前提としている(356条)点で、 動産質権とも抵当権とも異なる独特の権利である ことに注意を要します。
お礼
お早い、ご回答で助かりました