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民法702条3項について
「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、「本人が現に利益を受けている」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
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現に利益を受けている限度、というのは 事実上得た利益が、そのまま、あるいは形を変えて 残存しているということです。 従って、浪費したときは、利益は現存しないということに なります。 生活費その他必要な出費にあてたときは、他の財産が 消費を免れたことになりますので、利得は残存する ことになり、これが、現に利益を受けている、という 意味になります。 判例では、債務弁済にあてた場合も、該当する としています。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
補足
Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した場合、「Aが、現に利益を受けている限度で費用を償還する」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。