• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法702条3項について)

民法702条3項とは?Aの利益に基づく費用償還の具体例を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 民法702条3項は、本人が現に利益を受けている限度において管理者が本人に対し償還を請求できることを定めています。
  • 具体的な例として、Aの隣人であるBがAの不在中にA所有の甲建物の屋根の修繕を甲建物管理業者Cに依頼した場合、Aが実際に利益を受けている限度で、Bによる費用の償還を求めることができます。
  • ただし、AがBに対して甲建物の管理を頼んでいなかった場合やAがCによる修繕を望んでいなかった場合は、Aの利益に基づく費用の償還を請求することはできません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご設問の場合、Bはあらかじめ、AがCによる修繕を望んでいないことを知らなかった訳ですから事務管理が成立すると判断されます(知っておれば事務管理は成立しない)。 依って本件修理によってAの受けた利益の限度内の費用償還義務が発生することになります。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

例えば下記の事例において、BはAに対して、どのようなことを述べて、Aが現に利益を受けている限度で、費用の償還を請求するのでしょうか。