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私道の舗装改修工事の費用負担について

位置指定道路と呼ばれる私道を、5軒で持分1/5ずつ保有しております。 舗装が劣化したので改修工事をしたいのですか、持分で過半数(3/5)の賛成があれば、改修工事が出来るのでしょうか?その場合の費用負担は、不賛成の持分2/5の2件にも請求できるのでしょうか? 民法252条、253条に則った場合如何なものでしょうか?

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回答No.2

(1)民法252条、253条からして、確かに持分の過半数の合意で管理が可能ですし、その費用を不賛成の持ち分者に請求することはできます。 (2)しかし、理屈の上ではそうではあっても、現実には、中々難しい問題です。不賛成者に改修工事代の負担分を請求しても支払は望めないでしょう。裁判をしてまで支払を強要する手間暇や、共有者同士が不仲になることを考え合わせると、得策ではありません。 (3)時間をかけてでも共有者全員の合意を得るよう努められることをお勧めします。

oniwakamaru
質問者

補足

それでは、不賛成者の承諾のもとで、過半数の賛成者のみで費用を出し合って改修工事をするというのであれば可能ですね。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.1

>舗装が劣化したので改修工事をしたい このことをもっと明確に明文化する必要があると思います なぜならば、書かれている「改修工事」の目的が「劣化によるもの」として同意(承諾)が必要であると思います 普通は、ガス・上下水道管の埋設工事や、引き込み工事・それに伴う付随工事を行う事に関する承諾(掘削承諾)ならば、同意を求めやすいと思います  ※下水道法第11条など また、その私道の劣化によって固定資産の資産価値がさがるなどのこと(財産の現状を維持)もあるかもですが、コレについては、道路敷地の所有者や利用者に見解の一致が必要であると思います つまり、ただキレイにしたい・・・というものを書かれている民法は想定していませんから、賛成が多かろうが執行権は難しいものとなります よって、改修工事の必要性を明文化し承諾を得られるだけの情報をまとめることを疎かにしてはいけない事例です また・・蛇足になるやもですが、私道に関わる建物が分譲である場合、分譲時に分譲主から何らの説明(私道が劣化したら補修・改修する事前の確認・説明)も受けていない場合、購入者間あるいは購入者と分譲主との間での争いに発展した判例があります(※宅建業法上問題)

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