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民法909条但書の第三者について教えてください。
(1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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再び回答してくださって、ありがとうございます。 >つまり二重譲渡の関係ではない。・・・・・しかし正面から対抗要件としての登記が必要とはいえない。だから仕方がないので保護要件としての登記が必要と勝手に要件を付け加えてしまったのです。 そうだったのですか! 正直なところ驚きました。どうりで私ごときが判例の理屈を理解できなかったわけです。 それにしても、私が勝手に要件を付け加えてしまうわけにもいかないようなことを、判例はそうしてたとは・・・と言っても大審院時代から判例として続いてるわけですし。 法改正でもされて、きちんと明文で規定されると良いですね。 二重譲渡の関係ではないから、対抗関係ではなく、権利保護要件。 ネットで調べても、何を言ってるのか分かり難く、理解できなかったところを、とても分かり易く説明してくださって感謝いたします。 大変勉強にもなりました。ありがとうございました。