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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法702条3項について)

民法702条3項についての要約

このQ&Aのポイント
  • 民法702条3項には「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」と規定されています。
  • 質問の事例では、隣人のBがAの不在時にA所有の建物の修繕をCに依頼しましたが、実はAはそれを望んでいなかったという状況です。
  • この場合、AがBに対して費用の償還を請求することができるのは、Aがその修繕によって現に利益を受けている場合に限られます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

至極簡単に。 B「修繕に百万円かかったから、それを支払って欲しい」 A「デフレで値下がりしている。今なら70万円で出来る」 B「だったら、現に利益を受けている限度である   70万円を払ってくれ」

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

#650-2 委任の際の善管注意義務と#702-2 事務管理の善管注意義務との金額面での違いに論点が絞られます。  委任の場合ではCに支払った修繕費用全額です。 しかし、事務管理ではAはいくらならお礼として支払えるか。 金額を決めるのは利益を受けたAになります。 しかし自分が留守の時に修理してくれたBの善意も無視は出来ません。  #608-2賃借人の負担した有益費用+留守の間に修理してくれたBの善意が妥当な線ではないでしょうか。 

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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