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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法236条 慣習について)

民法236条慣習について

このQ&Aのポイント
  • 民法236条に基づいて、土地の隣接地との距離制限について検討しています。
  • カーポートの建設に関して、築基準法と民法の解釈について疑問が生じています。
  • 隣の敷地について何も伝えずにカーポートを建設することは慣習的に許容されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

先の方の回答のとおりで、 カーポートは常識的にも「慣例」とはいえないでしょう。 ですが、準防火地域ということで、住宅密集地であるようですので、 お隣に限らず、周辺の街並みを見ていただき、住宅と住宅の間に人が通れないような建て方をしている街並みであれば、慣例とみなせると思います。古くからの住宅密集地ではよくあることです。 第一種低層住専は先の方がおっしゃるように後退距離が定められている場合もありますので役所の都市計画課できいてみてください。 どうしても、というのであれば、65条の外壁耐火構造にしては? RC造ならまだしも、2×4の耐火構造はかなりの壁厚になるため、後退した方が安いし早い気がしますが。

w4s4k1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 カーポートは「慣例」とはいえないとのことですね。 他の方法を考えます。

その他の回答 (1)

noname#78261
noname#78261
回答No.3

建築協定や、地区計画など壁面後退の規定がある場合がありますが、そのような場合は、カーポート屋根は高さが高くなければ(規定によるがたしか、2.5とか3m程度の)外壁後退の条件から除外されます。 また、逆に本来は外壁である作りつけので窓も出幅の少ない出窓であれば外壁とみなさずにこれも除外されます。 また、第1種低層住宅専用地域はすべての用途の中でも一番住環境を重視した用途地域であると考えるべきです。地域によっては壁面後退線も規定されている用途地域です。 そのことを考えるとカーポートは含まれませんし、隣地に相談して了承をもらうにしてもあまりいい顔ををされないのは覚悟しなければなりません。いやだといわれれば、変更せざるをえず、無理に建てればあなたに対する損害賠償請求権を相手に与えます。 1、とてもこの用途地域で慣習とはとらえられないでしょう。 2、建築物に該当しますが、壁面後退に広く一般該当しないのが合理的で妥当であると考えられていると思います。 3、左記のとおり、何も言わず建てれば賠償請求権が相手に生じます。

w4s4k1
質問者

お礼

回答ありがとうございます、理解しました。

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 民法236条関係の最近のスレでは、 http://okwave.jp/qa4554795.html がありますネ! その他にも沢山有りましたと記憶してます。 さて、あなたの敷地は、第1種低層住専ですか。 まず、建築基準法第54条(外壁の後退距離の規定)の指定があるか否か? を自治体の都市計画課で調べて下さい。 また、建築基準法施行令第135条の5(外壁の後退距離の緩和規定)を適応しているか否か? も同時に調べて下さい。 基準法第54条の指定がある場合は、その距離に準じる事に成ります。 また、簡易な構造の建築物(あなたが表示したカーポート等)の緩和規定が施行令第135条の5です。 さて、質問の本題に移りましょう。 1. 建物(母屋)が、50cm以上離れていない場合は、民法236条で負けます。 ただし、防火、準防火地域内の外壁が耐火構造の建築物は建築基準法第65条の規定により建築可能です。 (通常の木造建築物では外壁が耐火構造は不可能ですから、2×4の耐火建築物にする必要がある。) 2. 簡易な構造の建築物に該当します。 上述しましたが、施行令第135条の5に該当していれば、後退の必要はありません。 3. 隣接建物(母屋)の後退距離を計ってみてはどうですか? クレームを付けられたら、まず法的には勝つのは難しい(防火、準防火地域内の外壁耐火構造以外)ですネ! 駄目で元々の気持ちで、事前に連絡してはどうですか? 挨拶無しで、反感を持たれてしまっては、後が大変ですよ! 以上、参考意見ですが、第1種低層住専では 難しい! と思いますヨ。  

w4s4k1
質問者

お礼

情報追記です。 準防火地域内で第一種低層住居専用地域になりますので、建築基準法 第65条はムリです(涙)

w4s4k1
質問者

補足

質問の仕方が悪かったかもしれません。 >2. 簡易な構造の建築物に該当します。 >上述しましたが、施行令第135条の5に該当していれば、 >後退の必要はありません。 建築基準法施行令第135条の5(外壁の後退距離の緩和規定は 建築基準法での緩和の話ですよね、でも、50cm離さなくても 建築基準法では問題ありませんよね。 カーポートが建築物(簡易な構造でも)にあたるのなら、慣習があると 判断できるのでは、と思い質問させていただきました。 回答ありがとうございました。