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退職届の書き方

今回、規則違反を犯してしまい懲戒解雇が決定致しました。 つきまして、上司に退職届を提出するように通達がありました。 ネットで見る限り懲戒解雇なら退職届は出すものではないとのことですが・・・一応書いておきたいと思います。 届けでの記載内容について懲戒解雇したとわかる内容を記載するようにとのことですがどう書けばよいのでしょうか。 できれば一例を挙げていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

懲戒解雇にもかかわらず退職届を要求され 事実関係まで記載を求められるというのは 会社側の法的防御策です。 離職票にも懲戒解雇が記載されるので 退職届を出すなら離職票は自己都合に してもらうべきです。 退職届には「~の就業規則違反をみとめ、 懲戒解雇となることに同意し、〇月〇日を 持って退職を願います。」という感じで 良いのではないですか?

jfgaifjaieji
質問者

補足

ご丁寧にご回答ありがとうございます。 退職届に懲戒解雇と記載しても離職票には自己都合と記載してもらうようにお願いできるものなのでしょうか。

その他の回答 (12)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.13

例えば、 「 この度の懲戒解雇の決定に同意し、△年△月△日の勤務を持って勤務終了いたします。 この懲戒解雇に関しましては、労働契約法第15条でいうところの客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であるという事に関して、異存はありません。 また、今後本件に関していかなる事態が起こっても、決して異議の申し立て、訴訟などは一切しない事を確約します。 」 だとか。 -- > 今回、規則違反を犯してしまい懲戒解雇が決定致しました。 通常、懲戒解雇を行うためには、 ・そういう規則違反が起こらないための規則の周知や定期的な教育、作業手順やマニュアルの整備 ・そういう規則違反が起こらないための管理体制 ・就業規則での懲戒規定の明記、就業規則の周知 ・口頭注意、書面注意、始末書提出などの段階的な措置 ・減給や抵触の処分 など行なったが、改善しないのでやむを得ずとかの、上の文章で言う合理的な理由や社会通念上相当となるための会社側の問題解決のための努力が必要です。 規則違反の内容が不明瞭ですが、会社の機材を破壊して火をつけて逃げたとかでも無い限り、不当な解雇、労働者側が泣き寝入りしてるって事例が多いと思いますが。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

具体的にありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.12

この場合ですと出さないで構わないと思います。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

多数の方がそのようですね。 出さないという意見も参考にして周りに相談したいと思います。 ありがとうございます。

  • yuuna729
  • ベストアンサー率7% (13/174)
回答No.11

出さないほうがいいですよ!! 解雇でやめれば失業保険がすぐでるけど、退職なら3ヶ月待たないともらえんし。 こちらに不利なことが多いようにおもいます 。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

規則違反を犯した上での解雇だとしても失業保険は支払われるのですね。 多数の方からそのような意見を頂いたので、参考の上周りと相談していきたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.10

会社が退職届の提出を求める多くの場合は、あなたのためではなく、「会社のため」に退職届を求めるケースが多いようです。 退職届は、一旦出してしまうと、原則として、後から撤回することはできないので、ご家族や法律の専門家に相談されてから決断してはいかがですか。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

そうなのですか・・・。 一度周りに相談してみたいとおもいます。 ありがとうございます。

  • thashi777
  • ベストアンサー率5% (10/173)
回答No.9

大勢の方が言っている通り、退職届を出すべきではありません。 会社があなたに退職届の提出を求める理由 あなたのためではなく、「会社のため」に退職届を求めているのです。 法律上は、解雇はかなり厳格に制限されています。 「解雇」という形で雇用契約を終了させた場合には、後日、労働者から「不当解雇だ」と言われて解雇の効力を争われる可能性があり、裁判で敗訴すると、会社は、その間の賃金を解雇の時点まで遡って払わないといけなくなります。 しかし、退職届があれば、会社は、「うちは解雇なんて言ってませんよ。あなたが自分から『辞めます』と言っただけじゃないですか」という説明ができます。 このようにして、不当解雇で訴えられるリスクを未然に摘んでしまおうとしているのです。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

懲戒解雇と記載してみました。 多くの方から解雇なら提出しなくても良いという意見を頂いているので再度提出理由を確認してみたいと思います。 ありがとうございます。

noname#196873
noname#196873
回答No.8

会社が保身のために懲戒解雇したという証拠を残したいのですね。 http://www.hori-law.jp/category/1883021.html http://www.navy.tank.jp/navy/n3-3.html 今後かかわることのない相手でしょうから、「一身上の都合」にあたる部分を「懲戒により」とするだけでいいのでは。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参考にさせていただきます。

回答No.7

懲戒解雇であれば、雇用者がその事実を元に一方的に解雇する訳なのですから、退職届けは出さないほうが、いいのではないでしょうか? 提出する理由を聞いた方がいいかと思いますよ。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

そうですね。 多くの方が出さない方がよいとのことなので念のため提出理由を聞いておきたいと思います。 ありがとうございます。

  • bartok88
  • ベストアンサー率6% (16/247)
回答No.6

出すべきではないです。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

周りとよく相談して提出するか決めたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.5

解雇事由の概要を記載し、そのため、懲戒解雇となります。と記載すれば、足りるのではないかと思います。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • mitu0129
  • ベストアンサー率3% (21/626)
回答No.4

もろもろ含めて 一身上の都合で十分です。

jfgaifjaieji
質問者

お礼

一身上では記載するなと忠告がありました。 ご回答ありがとうございます。

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