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口頭での退職希望

何度か退職のことで質問させていただいているのですが、また質問させてください。 6月18日に退職したい旨を会社に伝え、代わりが見つかるまでという事になりましたが、度重なる上司の暴言に耐え切れず、もう出勤できそうもありません・・・ 皆さんの回答をみていると、退職届けを提出してから2週間で問答無用で辞められるとの事ですが、もしこのまま無断欠勤を続けたとすると、懲戒解雇になってしまうのでしょうか? 退職届を提出していなく、口頭でしか伝えていないので、事情が変わってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • MEBUS
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回答No.4

  No.3です。   届の作成日とするのがよろしいかと。 というのは、もし争いとなった場合には退職の意思表示の有無とその時期が重要となるわけですが、郵送で提出する場合、その郵便の配達された日が会社が内容を知った日となります。 この場合、届の日付が6月であってもあまり意味がないと思われる(会社側は 「届の日付は6月だが送達は8月にされた。」 と主張できる。)からです。 その上で、別紙で 「6月に口頭で申し出た退職の希望について、届を提出します。」 といった内容の送付状をつけておけば、すでに6月に口頭で伝達しているとの意思表示になります(客観的証拠としての有効性には疑義があります。)。   なお、送付する文書は必ずコピーを作成し手元に保管します。 また、郵送は料金がかかりますが内容証明郵便で、最低でも配達記録で行ないします。 普通郵便の場合、 「配達されていない。」 と主張されると送付を証明する方法がありません。

ellesonic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。6月に口頭で申し出た退職希望について・・・いうのは添えてみる事にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  手続き的には口頭の申し出で充分な効力があります。 が・・・。   質問の内容では、退職の意思表示の有無について会社と争いになる可能性が大きいと思われます。 例えば会社側が 「退職の意思を聞かされていない。」 と言い出した場合、たとえそれが虚偽であっても客観的に証明できる証拠がないのはあなたの不利となります。 懲戒解雇となるかどうかは会社の就業規則の定めによりますが、何らかの罰則を加えられる可能性はあります。   先々のことを考えれば、今からでも書面による届を提出しておくべきでしょう。 提出のため出社するのがいやなら内容証明郵便により郵送する方法もあります。 提出後に出社(勤務)するのがいやなら、退職の期日を数日後に取りその間は全日にわたって有給休暇を取得するという方法もあります。

ellesonic
質問者

補足

やっぱり証明出来ないのは不利ですよね。 退職届けを郵送したいと思います。 退職届けを出すときの日付ですが、郵送する日の日付か、前回伝えた6月中旬の日付か、どちらの日付が良いでしょうか??

  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.2

 普通に考えても、退職するにはそれなりの書類が必要でしょうし、総務事務方でもそれ相応の必要書類がいるでしょう。  実際にあなたが記載しなければいけない書類もあるでしょうし、押印しなければいけないこともありますよ。きっと、、、  口頭では到底無理じゃないですか?  あなたが社会人としてしっかりと対応しない限り懲戒でしょう。  郵送という手もありますが、やはり印象は良くないですよね?  懲戒解雇ということは次の就職先で影響します。  身辺調査をされたら事情など調査されずただ懲戒解雇のレッテルだけ貼られるでしょう。  懲戒解雇は相当な罰ですから後できっと悔やみます。  上司の件はおつらいでしょうが、しっかりと対応されてください。  後は有給休暇をできるだけ消化する手もありますが、、、

ellesonic
質問者

お礼

やっぱり退職届けは必要ですよね。 とりあえず、郵送する方向で考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • tomio1940
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.1

私の会社又は大手会社は退職する場合一か月前に退職届を提出するのが原則です。 理由はあなたが退職した場合の人員の補充又は配置転換に時間を要すからです。 口頭でなんか絶対駄目です。 常識ですよ。

ellesonic
質問者

お礼

色々調べていたところ、退職届というのは必ずしも必要なく、口頭でも同じ効力があるとの事だったので、質問させていただいたですが・・・やっぱり退職届けは出した方がいいですよね。 ありがとうございます。

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