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一方的な”諭旨退職”を言い渡され納得いきません

退職に於いて、一方的な”諭旨退職”を言い渡され、 期限までに退職願いを提出しないと、”懲戒解雇”と言われています。 社内規則には、”退職願いを提出しないと、懲戒解雇する”と記載されています。 もし、退職願いを提出しないと、法律上はどうなるのでしょうか? 又、”諭旨退職”(諭旨解雇ではない)となった場合、失業保険は直ぐにおりるのでしょうか? 退職届には「退職勧奨に同意します」と書かれています。「諭旨退職に同意します」でないのが腑に落ちないのですが適切な表現ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.10

まず最初に、諭旨退職は自己都合退職の扱いになるため、ハローワーク に離職票を提出し必要事項を書いた書類を提出し、雇用保険受給説明会 を受講し、7日間の待機期間を終えて3ヶ月の給付制限後に失業給付金 が受け取れます。早い話が直ぐには受給出来ないと言う事です。 諭旨退職の場合は自己都合退職の扱いになる事は先に書いた通りです。 会社都合であれば解雇予告手当を会社が支払う義務がありますが、諭旨 の場合は自己都合退職となるので解雇予告金は出ません。 懲戒解雇の場合は再就職は難しくなりますが、諭旨の場合は懲戒解雇と 比べると難しくはありません。 疑われている事に身の覚えは無いのですよね。だったら裁判にて判断を して貰うのが得策じゃありませんか。疑われたままで退職すると、永久 的にあなたは犯罪者で退職した事が記録に残ります。あなたの人生に汚 点を残したまま退職する訳ですから、死んでからも永遠に汚点が引き継 がれるでしょう。それで構いませんか。 このままでは会社側は強制的に解雇させるでしょう。 でも諦めないで下さい。諭旨解雇で退職した後でも申し開きは出来ます から、最悪な場合はそれに掛けて見ましょう。 退職すると離職票には諭旨退職となっています。諭旨退職は自己都合退 職と同じ扱いになるので、番号は40番台となっているはずです。 ハローワークの受付で離職票を出すと、申請用紙が渡されます。これに 必要事項を書いて受付に出します。暫く待つと呼び出されますので、呼 ばれた所に行きます。すると担当官から「記載された事に間違いはあり ませんか」と聞かれますので、ここで「内容に間違いがあります」と伝 えます。その箇所を問われますので、その事を詳しく説明します。 その内容によって裏面の右下にある「異議がある」を〇で囲みます。 これによりハローワークで審査が行われ、異議が認められたら諭旨退職 の文字は消され、自己都合退職に変更されます。 とりあえずココでは結論は出ませんので、ハローワークの職業相談窓口 で詳細に関して詳しく述べて相談をしましょう。 ちなみに自分は社長筆頭での社内虐めと、労災隠しにて退職に追いやら れた経験があり、3ヶ月の待期期間を待たずに1ヶ月で受給可能になり ました。これとはケースが違いますが、何か手立ては必ずありますので 諦めないで無実を晴らすように頑張って下さい。

melchenx
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (9)

回答No.9

補足ありがとうございます。 ない事の証明は悪魔の証明と言ってできません。 それは、堂々と「やっていないことを証明することはできない。又その必要もない。私がやったと言う証拠をあなた方がしなくてはならない。」と言ってください。 そして、「論旨解雇と言う処分を濫用しているので、私の自由意思ではないのは当然なので自主退職はしない」 とハッキリと言ってください。 そして、同時に弁護士に相談してください。 本件は会社側のコンプライアンス窓口や会社側弁護士ではなく 貴方サイドに立つ弁護士の方が良いような気がします。 会話の録音もタイムスタンプ付きicレコーダーで録音してください。

melchenx
質問者

お礼

ありがとうございます。。今までも同じように盗んでいないのに盗んだことにされやめさせられた人が多数いるので難しいかもしれませんがやって見ます。

回答No.8

論旨解雇は、会社側が社員に下す処分に該当します。 処分には正当な事由が必要で、正当な事由が無いのに論旨解雇をすることは権利の濫用に該当し無効になります。 ここで、重要なのは、論旨解雇事由の妥当性に集約されます。 質問者様が正確な判断をここで仰ぐのであれば、そのあたりを具体的に説明頂かないと判断は付きません。 又、会社の社内規定は問題ではなく失業保険制度においては、会社都合の退職なのか、自己都合の退職なのか会社側の取扱で決まります。従って、退職意思があるのなら「会社都合にしてくれ」と要求すれば良いと思います。 最後に、事実でないことを事実と認定されて反論できないと会社側のストーリーで進むことになると思います。 事実でないことは、事実ではないと主張し、反論すべきと思います。

melchenx
質問者

補足

理由は横領疑いです。やっていないのですが「やっていないという証拠がない」といわれ弁解の機会もありませんでした。また自己都合退職といわれました。事実でないことを事実と認定されて反論できないのは会社の体質なので泣き寝入りするしかないです。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.7

まあ普通の会社が、何かやらかした社員を解雇する標準的な方法です。会社としては、辞めさせる事に関しては、強い意志があります。 簡単な言い方になりますが、退職は本人の意思、解雇は辞めさせられた事になるので、諭旨退職であれば、退職金も全額、またはかなりが出るはずです。解雇ですとかなり減らされます。失業保険などは、会社を退職したという手続が終了していれば、問題ありません。

melchenx
質問者

お礼

20年勤めて提示された退職金は100万でした。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4485/11068)
回答No.6

何か問題が起きた事は把握されている印象 その事を表沙汰にされる必要はないですが 立場によっては連帯責任に関わる場合もあり 難しいですね https://www.gourmetcaree.jp/contents/qa/6/3601.html 同僚の見て見ぬふりも隠匿になる可能性があります 御自身が直接携わっていなくても責任が及ぶ場合があり その関係性は御自身が決める事ではなく会社が決める事でしかないかも知れません 弁護士に相談するのも1つの方法と思いますが 無料相談で何処まで話を詰められるのか 無料ではない場合は費用対効果がどうなのか 勝っても諭旨解雇と変わりなく弁護士費用が別途必要になる可能性もあり 在職できても居辛くなる可能性もあり 会社の判断を覆してどういう結果を求めるのか? 1つの事にだけに傾き過ぎるのも良くない事かも知れません

  • skp026
  • ベストアンサー率45% (1010/2238)
回答No.5

退職奨励は、会社都合の退職となります。失業保険はすぐ支払われるタイプの退職になります。会社側はハローワークとの付き合いに支障がでる可能性があるので、本来はあまりしたくないはずの対応です。 諭旨退職は、自己都合で退職するかわりに、懲罰的な対応をしないという温情です。書類上は自己都合なので失業保険の支払いまでに時間がかかります。会社側にはリスクはありません。 あくまでも私の勝手な推測ですが、もし質問主さんが解雇もやむなしというレベルの不祥事をされていたのなら、退職奨励は大変優しい処分です。懲罰的な対応どころか、会社がリスクを負って会社都合にしてくれるという、温情にさらに温情を重ねてくれているという対応です。(温情ではなくリスクをとってでも縁を切りたいと思っている可能性もあります。) 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

melchenx
質問者

補足

ありがとうございます。 解雇はやむなしという不祥事ではありません。 事実ではないことを事実だと認めさせられていますが反論できません。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

諭旨退職というのは懲戒処分の一つです。呼び方はいろいろあるのですが。 懲戒処分は軽い順番に、訓戒(厳重注意)、譴責(始末書の提出)、減給、出勤停止、降格、諭旨退職、懲戒解雇となります。 諭旨退職は、降格よりも重い処分で、「会社にあなたの場所はない」という処分の一つです。この点は懲戒解雇と似ていますが、懲戒解雇の場合は「問題を起こして強制的に解雇された」ことにますので、再就職の際にはかなり不利になります。懲戒解雇の場合は直ちにその職を失い、規定されている退職金等の支給が無くなります。 諭旨退職は自主退職の形で処理するので、見かけ上はいわゆる「一身上の都合」になります。退職金などが規定されている場合は、全額あるいは一部の支給が行われる(全額免除はない)のでこの点でも懲戒解雇よりは有利になります。 離職票・退職証明書の提出を求められたときには、諭旨退職でも懲戒解雇でもその内容は記載があります。 失業保険の給付は諭旨退職でも懲戒解雇(諭旨解雇)でも「自己都合」扱いなので、待期期間7日と給付制限3カ月となり、給付まで時間がかかることと受給期間が会社都合(整理解雇等など)よりも短くなります。 諭旨退職処分というのは処分内容であり、退職勧奨とは会社としては「こういうことをしたから、あなたには会社を辞めてもらうことを勧めます。同意しますか?」というものです。表現としては問題はありません。 そもそもの問題として、懲戒処分を受けるいわれがないのに退職勧奨を受けているのであれば、たとえ処分として懲戒解雇になろうとも退職勧奨に同意してはいけません。同意した時点で「その処分を受け入れる」ことになります。 もしも、不当な処分を受けていると考えるのであれば、その点は会社と自分で話し合うか、労働問題に強い弁護士に間に入ってもらうとか相談されたほうが良いでしょう。

melchenx
質問者

お礼

よく理解できました。ありがとうございます。弁護士に相談したほうがいいと思いました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

>退職に於いて、一方的な”諭旨退職”を言い渡され、 その理由が書いていないですが、それによるでしょう。書いてないってことは、書くと「それはそういう処分をされてもしょうがないんじゃない?」ってことを自分でも分かってらっしゃるからじゃないかなという気がしないでもないですが。 それが不当なものか正当なものであるかを判断したいなら、弁護士に相談すべきでしょうね。解雇された後にその撤回を求めるより安上がりになると思います。 >又、”諭旨退職”(諭旨解雇ではない)となった場合、失業保険は直ぐにおりるのでしょうか? ちょっと回答に自信はないですが、名目上は自主的な退職扱いになるはずですから、すぐにはおりなくて待機期間があるはずです。諭旨免職ってのはいってみれば「本当ならば懲戒解雇だけれど、罪一等を減じて形式だけ自主退職にしてあげよう」という温情措置ですから、世間の同情はあまり得られないパターンですよ。一般的には「懲戒解雇にされなかったから会社に感謝しなさい」といわれるパターンです。 ただ、世間にはブラック企業というやつも少なからずは存在するので、不当解雇の可能性もあります。今回がそれに該当するかどうかは、解雇の理由が明らかにされていないのでなんともいえません。

melchenx
質問者

お礼

ありがとうございます。事実ではないことを事実にされているのですが、反論できないので泣き寝入りするしかないです。

noname#239582
noname#239582
回答No.2

 🙇ごめんなさい(>_<)  誰に、退職するように言われていらっしゃるのでしょうか・・・?  上司でしょうか・・・?  個人的には、退職しなくても良いと思います(>_<)  よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。

melchenx
質問者

補足

社長に言われています。退職届を出さないと「懲戒解雇になる」と言われています。懲戒解雇になるのはいやなので困っています。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

諭旨退職って一般的ではないと思います。 公務員なら諭旨免職 民間なら退職勧奨 懲戒解雇⇒懲戒にあたる事由があり、その処分が解雇となったもの。 書かれている内容だけではなんとも。 たいてい不満ぶつけてくる人は自分の事一切書かないので、 解雇相当なことをやらかしているのなら、 自主退職促すのは温情。

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