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就業規則における「論旨退職」について
みなさま このたびはお世話になります。 私の勤めている会社の就業規則を改訂することになり、その承認のため被雇用者の代表になったのですが、新しい規則の草案の中で疑問に思う項目がありました。 懲戒処分で懲戒解雇に準じて思い処分の「論旨退職」なのですが、 どうも新しい規則では、上司の勧告に従い退職届を書いても、 基本的には退職金は支払わないことにするようです(情状により支払うこともある、という書き方なので)。 ちなみに従来の規則では、そのあたりの詳しい規定はありませんでした。 あまり資料が探し出せなかったのですが、 例えば公務員の論旨免職は退職金が支給されるようですし、 とある社会保険労務士の作成なさった見本例では、懲戒解雇の場合退職金は支給しないとなっていました(つまり論旨退職では支給される)。 一般的にはどうなのでしょうか? 勧告にしたがってとはいえ、退職届を提出するのですから、自主退職と同様の扱いになり、会社都合ほどの金額ではなくても支給対象となるのが本筋のような気がしてならないのですが。。 従業員の代表として、いい加減に承認することもできないので悩んでおります。 どなたかお力添えくだされば幸甚です。
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>上司の勧告に従い退職届を書いても、基本的には退職金は支払わないことにするようです(情状により支払うこともある、という書き方なので) このように改訂することも可能です。但し、就業規則の不利益変更を問題にすることはできます。 >従業員の代表として、いい加減に承認することもできないので悩んでおります。 就業規則の「意見書」には、従業員の意見も聞いたうえでfukuchan_dさんが思うまま書くことができます。問題点を指摘しておくことや反対意見を書くこともできるのです。 後になって就業規則の「意見書」を見て従業員代表者の意見などを問題視することもありますので留意しておいてください(責任が及ぶことはないと思いますが)。
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- tatsumi01
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回答ではありませんが「論旨退職」ではなく「諭旨退職」ではないでしょうか。 資料が探し出せないとのことですが、もしかして字が違うからだったりして。 なお、「諭旨」の本来の意味は「情理を示して叱り置く」程度です。法律用語としては違う定義があるかも知れません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 お察しのとおり「諭旨退職」でした。お恥ずかしい・・・ 引き続き、ご助言いただきたいと存じますが、検索ワードを諭旨退職に変えて資料を探してみようと思います。
- thor
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こちらよりは労働組合にご相談になった方がよろしいのでは? 全国組織の都道府県本部がやっている労働相談などありますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 URLのほうも確認させていただきました。 ひとまず検討させていただきたいと存じます。
お礼
ご助言ありがとうございます。 改訂は可能ですよね。 私が気になっているのは、「一般的に見てどうなのだろう・・?」というのが骨子でして、 この改訂内容でそのまま施行されると、経営陣が代替わりした後、この制度が”独り歩き”するのが怖いと考えております。 いただいたご助言についても考慮しつつ協議してみたいと考えております。