- ベストアンサー
手伝いしてもらったお金の会計処理
10月1日に、仕事の手伝いをして御礼に100万円頂ました。 これは雑収入に入れました。 普通預金/雑収入 12月1日に、その手伝いをした人に等しく分けようと社長が言いました。 10人の人が手伝ったので10万円ずつ分けます。 この場合の、源泉徴収税はどうなりますか? それと、12月1日の仕訳はどうすればいいですか? よろしく、お願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
10/1 普通預金 / 雑収入 12/1 給与賃金 / 現金 (摘要欄) 賞与 現金 / 預り金 (摘要欄) 源泉所得税
その他の回答 (2)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3
仕事の手伝い = 役務の提供 ですから、通常は、消費税が「かかる」はずです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 解決しました。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
会社(法人)に100万円の入金し、法人のスタッフ10人で分配、ということでよろしいでしょうか。 基本的には、給与になります。 本来の給料日以外の臨時支給でしょうから「賞与」でよろしいかと思います。 源泉徴収税額は、賞与の源泉徴収税額表でご確認ください。 12月の分ですから、年末調整で精算してもいいと思いますよ。
質問者
補足
この場合の仕訳はどうすればいいでしょうか? 雑収入/給与 給与/普通預金 ?
補足
10/1の雑収入は、消費税はかかりますか?