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個人の場合 源泉所得税の会計処理
売上の請求書から、源泉所得税10%差し引き、 振込されている場合、仕訳を教えてください。 預金 90,000円 売上 100,000円 仮払金 10,000円 (年間として) 確定申告で税金が12,000円の場合、 事業借 12,000円 預金 2,000円 仮払金 10,000円 確定申告で税金が8,000円の場合、 事業借 8,000円 仮払金 10,000円 預金 2,000円 こんなイメージですが、正しいでしょうか?
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1 請求書を出した時 借方 売掛金 10万円 貸方 売上 10万円 2 入金があったとき 借方 預金 9万円 事業主貸 1万円 (摘要 源泉所得税) 貸方 売掛金 10万円 3 確定申告したとき 仕訳不要 4 確定申告したあと税金を払ったとき 借方 事業主貸 ○○円 貸方 現金 ○○円 5 確定申告した後で税金が戻ってきたとき 借方 預金 △△円 貸方 事業主借 △△円 法人の場合は、仮払勘定での処理が必須ですが、個人の場合は事業主勘定で処理してしまいます。 ご質問者の言う仮払勘定を利用しての処理も良いと思いますが、最終的に所得税や住民税は事業経費にはなりませんので仮払勘定残高を消す際の相手方に事業主勘定を登場させることになります。 仮払勘定の使用をしますと、確定申告書を提出して税金を納めるか、あるいは還付金を受取るまで、前年度発生の仮払金が帳簿に残ります。うっとうしいですよ。 初めから事業主勘定で処理すると手間が省けます。
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- mukaiyama
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>売上の請求書から、源泉所得税10%差し引き… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >預金 90,000円 売上 100,000円… >仮払金 10,000円 (年間として)… 「売上」→「売掛金」 一つの仕事を終えたその日にお金をもらうのでない限り、前段として 【売掛金 10万円/売上 10万円】 の仕訳が必要。 「仮払金」→「事業主貸」 所得税は経費にならないので、事業主貸。 >事業借 12,000円 預金 2,000円… > 仮払金 10,000円… 「事業借 12,000円」→「事業主貸 2,000円」 年末繰越処理時を除いて、事業主借が左側に来ることはない。 「仮払金 10,000円」→不要 >事業借 8,000円 仮払金 10,000円… >預金 2,000円… 「事業借 8,000円」→不要。 事業主借が左側に来ることはない。 「仮払金 10,000円」→「事業主借 2,000円」 事業所得の収支に関係ないお金が入ってきたときは、事業主借。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答 ありがとうございます。
- minosennin
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仮払金でも特に実害はありませんが、普通は事業主勘定で処理します。 1.売上の請求書から、源泉所得税10%差し引き、振込されている場合 預金 90,000円 売上 100,000円 事業主貸 10,000円 2.確定申告で税金が12,000円の場合、 事業主貸 2,000円 預金 2,000円 3.確定申告で税金が8,000円の場合、 預金 2,000円 事業主借 2,000円
お礼
ご回答 ありがとうございます。
お礼
ご回答 ありがとうございます。 事業主貸 事業主借 の意味が 理解できました。