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母の持ち帰りの仕事の手伝いをした場合は所得税がかかりますよね?

母の持ち帰りの仕事を手伝いをしました、この場合は日払いの場合は源泉徴収の日額表を使えばいいのでしょうか。 日給2000円の仕事です、月2回で年間で5万円弱です。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

お母さんが給料をもらうときに、会社から所得税 引かれているはずです。引かれていないしてもお 母さんが確定申告すればいいんです。 その所得税引かれたお金をkelly7sさんにあげた からといって所得税かかりませんよ。もしかか ったら所得税の2重取りになっちゃいますよ。 お母さんがとられて、kelly7sさんもとられる って変な話ですよね。 なので、普通に考えたらkelly7sさんはお母さん から小遣いをもらったということになるので 所得税はかかりません。 どちらかというと贈与税になると思います。 ただ1月~12月の間に年間110万以上 小遣いをもらわなければ贈与税は非課税です。 さらにもし、所得税がかかるとしても103万 までは所得税0円ですから、どのみち申告しても 所得税は払いませんよ。

  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.2

雑所得5万円ですから、申告不要です。

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.1

金額も安いし 家族間のことなので 申告しなくて良いのでは?

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