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扶養控除と手当に必要な書類について

主人の職場から育児休業中の所得がわかる書類を送ってほしいといわれました。 育児休業はH22.3.19~H23.7.19までとりましたが、もう3年も前の事なのに いつの扶養控除と手当に関わる事なのでしょうか? 補足 1育休終了直後から主人の扶養に入りました。 2育休中は働いてないため、手当のみです。 3関係あるかわかりませんが、主人は公務員です。 宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

勘違いされてる回答がついてますので、僭越ですが訂正させていただきます。 「1 年末調整又は確定申告をしているのであれば ○ご質問者様の居住地を管轄する「税務署」に対して、平成22年と平成23年の『納税証明書(その2)』の発行請求を行い、、、」 とある点です。 年末調整を受けてるだけの方は、税務署ではその所得を把握してませんので、仮にどうしても所得証明が欲しいと請求すると「無」(確定申告書が無い、出ていないという意味)の証明が出るので、手間と手数料がかかるだけです。 「もしも税務署で発行がされない場合には」というよりも、発行はされるが「無」という証明書が出るだけです。 税務署では納税証明書を請求すれば、確定申告書が出ていればそれに記載されてる所得額の証明をし、出てなければ上記の証明書を発行しますので、「発行を拒まれる」ことはないです。 ですので、例えば平成22年中の所得証明が欲しい」という場合には、住所地の市役所で所得証明をとるのが正解です。 他回答にありますように「なぜ、3年前の、それも扶養に入ってない年の所得を知りたいのか」に興味を覚えます。 ご質問では「扶養」と一言で言われてますが、税金上の控除対象配偶者になったのか、社会保険上の被扶養者になったのかどちらでしょうか。 憶測ですが、ご結婚後、妻の収入にかかわらず夫が配偶者控除を受けていて、実は妻が年間38万円以上の所得があった年があり、税務署から「配偶者控除を受けてるが、間違いですよ」と指導されてる可能性があります。 これを扶養是正と言います。 具体的には、妻が育児休業明けの平成23年7月20日から同年12月31日の間に、103万円以上の給与支払を受けており、夫が配偶者控除を受けられない状態なのにかかわらず、夫が配偶者控除を受けてしまってた場合です。 すると、平成23年分は、夫の税計算の上で控除額が過大になってます。 公務員だからと特別なわけではありませんが、税務署からそのような指導を受けた場合には、さすがに「過去三年間の奥さんの所得が分かる書類を提出してくれ」と言うでしょう。 過去三年間とは、平成24年、23年、22年です。 この年が育児休暇を取ってる年なので、物の言い方として「育児休業中の所得がわかる書類」という表現になってるのでしょう。 所得を知りたい目的からは「22年、23年、24年の所得額が分かる書類を出してくれ」のほうが分かりやすいでしょう。 勤務先から発行された、各年の源泉徴収票(亡失してたら、市役所で発行される所得証明書)を提出します。 医療費控除を受けるなどで、妻が確定申告をしていたら、その「控え」です。 控えではあかんと言われたら、市役所で発行される所得証明書を提出します(※)。 ※ 税務署で発行する所得証明書も、市役所で発行する所得証明書も、同額の所得証明になります。 3年分の所得証明を市役所で請求するなら、その中の一部だけ税務署に請求するのは、手間が多くなるだけです。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

よくわかりませんね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 今さら、過去(しかも、扶養に入る前)の所得について、何をするのかわかりません。 「所得」というのは税法上の用語で、育児休業中の手当は非課税で「所得」は0円です。 「収入」ということなら、手当は収入になり、ご主人がもらう扶養手当や健康保険の扶養には影響するでしょうが、貴方がご主人の扶養(健康保険)に入ったのは育児休業終了後ですよね。 なら、育児休業中の所得?収入?がいくらであろうと関係ないと思います。 また、扶養控除も関係ありません。 ご主人が公務員というのも特に関係ありません。 ご主人に職場に、何のために必要なのか、確認してもらうことをおすすめします。

  • srafp
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回答No.1

ご質問文の前後から  ・ご質問者様は働いていたが、出産に際して退職をすることなく育児休業を取得した  ・勤め先からは何等かの手当が支給されていた   (もしかして、手当てって雇用保険からの給付の事?)  ・育児休業終了と同時に退職した 以上に間違いが無いのであれば 1 年末調整又は確定申告をしているのであれば ○ご質問者様の居住地を管轄する「税務署」に対して、平成22年と平成23年の『納税証明書(その2)』の発行請求を行い、それを提出すれば税務関係書類としてはバッチしです。  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/01.htm ○税務署の敷居が高いのであれば、居住地を管轄する市役所に対して、平成22年と平成23年の『所得証明書』または『非課税証明書』の発行請求を行い、それを提出すれば税務関係書類としては通用いたします  [埼玉県ふじみ野市の例]   http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/guide/certifi.html ○上記の2つの方法は何となく躊躇してしまうのであれば、下に書く源泉徴収票ですね。 2 年末調整も確定申告も行っていないのであれば[或いは税務署から発行できないといわれた] 元勤め先に電話をし、平成22年と平成23年の『源泉徴収票』を再発行してくれるように頼む。

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