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公務員の扶養手当て

夫が地方公務員、妻が会社員で育児休暇中で育児休業給付金をもらっていて、夫と健康保険証が別の場合、夫の給与で支払われる配偶者の扶養手当ては支給されますか? それと産まれてくる子供の扶養手当てはいつから支給されますか? ネットで色々調べましたがよくわかりませんでした… どなたかわかる方がいらっしゃったら教えて頂きたいです! よろしくお願いいたします!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>夫の給与で支払われる配偶者の扶養手当ては支給されますか? >それと産まれてくる子供の扶養手当てはいつから支給されますか? 結論から申し上げますと、給与を支給している自治体に確認しないと分かりません。つまり、ご主人が勤務先に確認する必要があるということです。 なぜかと申しますと、地方公務員の「扶養手当」は、「地方公務員法」に基づいて、【各自治体が】条例を定め、その条例に従って支給されるからです。 『地方公務員法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html >>(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準) >>第二十四条  >>6  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 あくまで一例ですが、「釧路市」の条例・規則です。 『釧路市職員扶養手当支給規則』 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/display.php?choson_no=67&cd_type=0&link=r3550240001.html >>第4条 >>…主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は【含まれない】ものとする。 >>(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者 >>(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者 >>(3) 障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者 >>(共同して同一人を扶養する場合の認定) >>第5条 >>職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。 ※「主たる扶養者」かどうかはその自治体が決めることですが、夫婦ならば「収入の多い方」とするのが一般的ではあります。 いずれにしましても、その自治体の条例・規則によりますし、「明文化」されていないことで疑義が生じた場合は、自治体の「裁量」が入ることになります。

  • tar5500
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回答No.1
amnonda
質問者

お礼

回答ありがとうございます! この手のものは沢山よみました。 だけど、公務員ならどうなるのかと… 普通の会社ならその会社によって手当てにもさまざまな規定がありますが、 公務員だったら大体のきまりがあるのでは、と思いました。 夫の健康保険証にはいっていなくても、夫の給与で支給される扶養手当て(配偶者手当て)はもらえるのでしょうか? 公務員は結婚して妻がいれば配偶者手当てが必ずもらえるのでしょうか? それとも収入がいくらならもらえないとかいう規定が公務員にもありますか? 健康保険証の扶養にはいるのは収入がいくら以下とかじゃないとダメなのはわかるのですか… そして、夫の健康保険証にはいらないと、扶養とみとめられず手当てはもらえないのかな、と。 子供の手当ては産まれてからじゃないともらえませんか?