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共働きでは、どちらが子供を扶養控除するか?

共働きでは、どちらが子供を扶養控除すればいいのか悩んでいます。 私(妻)は公務員をしております。 4月に出産したため、現在は育児休暇中です。 なので今年(1/1~12/31)の所得は、230万円ほどでした。 夫は有限会社の社長で、450万円ほどの所得です。 私の職場からは、どちらで控除しても金額はさほど変わらないと言われ、夫の職場からは、妻側でやった方が来年の住民税が少なくなると言われました。 私は税金の仕組みに関して本当にわからないので、実際、どう違うのかどなたか分かりやすく教えて下さい。

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  • rokutaro36
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回答No.1

ファイナンシャルプランナーです。 単純に言えば、税率が累進課税なので、所得の多い人の扶養にするべきです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 所得と収入は違うのですが、コメント通りの「所得」とすれば、 質問者様の税率は、10% 夫様の税率は、20% です。 38万円の控除とすれば、 質問者様は、3.8万円、夫様は、7.6万円の節税となります。 ただし、話はそんなに単純ではありません。 公務員の場合、扶養家族には扶養手当を支給しているはずです。 それはいくらですか? 節税以上の扶養手当を受け取れるのでは? 総合的に考えて判断してください。

michijun10
質問者

補足

早速解答していただき、本当にありがとうございます。 ちなみに、私の方で扶養手当を5月まで6000円程度支給してもらっていましたが、6月以降無給で、再来年の4月まで育児休暇中なのでなので、手当をもらうあてはありません。 やはり、夫の方で控除を受けた方が良さそうですね。 ちなみに来年度の住民税には影響があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

・230万、450万が収入ではなく所得なら、(所得控除後の課税所得から)税率が5%、20%でしょうから、  当然、税率の高い方から控除した方がよい  (収入-必要経費:又は給与所得控除=所得   所得-所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除等)=課税所得   課税所得×税率-調整額=所得税   住民税は、所得控除の金額が若干違いますが   課税所得×税率(一律10%)+均等割(普通は4000円)-調整額=住民税(都道府県税+市町村税の合計)  (課税所得が、~195万:税率5%、195万超330万:税率10%、330万超695万:税率20%・・・・所得税の税率、住民税は一律10%) ・金額的には扶養控除が38万の場合は、税率5%だと19000円、20%なら76000円所得税が少なくなります:参考値(税率20%は控除により10%になる場合があるので・・その場合は金額が若干増えます)  住民税の扶養控除は33万なので、税率は一律10%なので少なくなるのは33000円でどちらでも同じになります ・所得税に関しては税率の高い方から控除した方が、お得  住民税に関しては税率が同じなので、どちらからでも変らない  

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