こんばんは。
私も地方公務員しています。給与や福利厚生の仕事も経験したことがあります。
以下、うちの自治体の例ですが、
妻が育児休業で給与不支給になった場合は、扶養手当が夫に支給されます。
育児休業手当金は非課税なので、収入に入れないとの方針です。
その年の給与が103万未満なら、夫の税法上の配偶者控除も該当します。
ご質問者様の場合は、今年の1月の給与(日割りで支給されていたら)
と6月の期末勤勉手当(多分育休前の勤務実績があるので、多少は支給
されると思われます。)、10月以降の給与の合計が103万未満なら、
平成24年分の夫の税法上の配偶者控除にも該当します。
育休開始は1月1日からではないですよね?
(通常は産後8週間までは産休となるので、都合良く月の初日に育休が開始と
なる人は少ないです。)
扶養手当については、「事実の発生した日の属する月の翌月から支給開始」
となります。例外的に「発生した日が月の初日の場合はその月から支給開始」
です。
なので、ご質問者様の場合は、無給開始が1月の途中からになると思われる
ので、2月から扶養手当が支給となります。
ただし、職場に「扶養親族届」の書類を期日内に届け出ている場合です。
届出が遅れると、「届出した日の属する月の翌月から支給開始」となります。
以上は、あくまでも私の勤める自治体の例ですので、ご質問者様のお勤めの
自治体とは異なる場合もあります。なので、扶養手当が支給されるかどうかは
職場も担当者に尋ねたほうが確実です。
>旦那に確認してもわからないの一点張り
これは良くありません。職場の担当者に聞けば簡単にわかることです。
単に面倒くさがっているとしか思えません。
職場の担当者もいろいろな情報を早めに連絡してもらった方が、事務処理を
行ううえで助かるはずです。
事実発生後、時間がたってから相談や質問されても処理の時間がなかったり、
余計な手間がかかったりします。
以上、参考になれば幸いです。
お礼
大変丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。旦那に確認してもらったら、扶養手当は支給されないとのことでした。そのため、配偶者控除は忘れずに手続きしたいと思います。