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児童扶養手当 控除
お世話になっています。 児童扶養手当の計算で控除の種類などが分からないので質問させて頂きました。 ●年間収入1.639.680円(月136,640円で源泉で1640円引かれてます) ●子供6歳未満の子供が2人の母子家庭(養育費無し) 私の計算では児童扶養手当は全額もらえますが、控除でわかりません。 下記の1,2のように計算式を思い込んでいますが2だと良いのですが 実際は1?下記の物には足りない言葉や意味の無い科目もあるかもしれませんが、正しく教えてください。 1.16,399,680円-(給料所得控除)-(源泉徴収額)-(寡婦控除)= 2. 16,399,680円-(給料所得控除)-(源泉徴収額)-(寡婦控除)-(扶養控除X2)-(基礎控除)=
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- surf_power
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回答No.1
児童扶養手当の手当額の算定は、前年1~12月の税法上の扶養が2名の場合、源泉徴収票上の「給与所得控除後の金額」-80,000円で950,000円以内となれば手当額全額の支給となります。 ただし、上記の金額が950,000円を超えている場合は、給与所得控除の金額ー80,000円で2,680,000円以下の場合は一部支給となります。 この場合は手当月額=41,710円-(受給者所得-所得制限限度額(全部支給)×0.0184162)により算定する必要があります。 なお、医療費控除等定められた所得控除がある場合は給与所得控除後の金額からさらに控除することができ手当をうけやすくなります。 この点は各自治体に確認された方がよろしいかと思います。
お礼
年末年始でバタバタしていて、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 役所に詳しくきいてみます。ありがとうございました。