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配偶者控除と扶養手当について

 私は所得収入ゼロの専業主婦です。主人は小学校の教諭で、地方公務員です。私は子供二人とともに扶養家族に入っており、扶養手当を頂いています。  私は、今年の9月より株式売買をはじめ、現時点で売買益53万円と配当益3万円になっています。  年末調整の時期を迎え、学校のほうから私の所得証明を求められました。役場に行き、所得証明書を手にしましたが、所得収入ゼロ、株売買益ゼロでした。提出期限がせまっていましたので、そのまま学校に提出したのですが、税金面が気になり、証券会社に問い合わせしました。  証券会社においては、特定口座(源泉徴収あり)でお願いしてあり、証券会社から各市町村へは、年明けの1月から2月にかけて、数値が提示されるということでした。この場合、配偶者控除はどうなるのでしょうか?証券会社では、税金面に関してはあまり答えたくないようでした。  また、扶養手当に関してはどうなるのでしょうか。恒常的になってきた場合、扶養から外れることになるのでしょうか?  よろしくお願いします。      

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。 従って、株式の売買益53万円と配当金3万円があると、扶養にはなれません。 ただし、特定口座を開設していて、源泉税有りを選択している場合は、証券会社が源泉徴収をして、税務署に納付しますから、売却益については本人は申告の必要がなく、所得にもなりませんからね所得は配当金だけになり、38万円以下ですから、夫の配偶者になり、配偶者特別控除も適用されます。 又、社会保険の扶養については、今後12ケ月間の継続的な収入の見込額が130万円以下の場合に扶養となれます。 株式の売却益は継続的なものではありませんから、収入とは見なされません。 1番と2番の回答は、収入と所得を混同されています。

tarou22
質問者

補足

最初、証券会社に問い合わせをしたとき、特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば、売却益は考慮しなくて良いといわれたのですが、再度証券会社に問い合わせたとき、他の方から、税金面は税務署で確認してくださいといわれ、税務署の相談室に電話を入れると、38万円を超えると、配偶者控除がなくなるので、証券会社で聞いてくださいといわれ、どうしてよいのか分からないでいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 下記の件については、税務署でも確認済みです。 特定口座を開設していて、源泉税有りを選択している場合は、証券会社が源泉徴収をして、税務署に納付しますから、売却益については本人は申告の必要がなく、所得にもなりませんからね所得は配当金だけになり、38万円以下ですから、夫の配偶者になり、配偶者特別控除も適用されます。

  • toyohi
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回答No.5

所得証明は昨年度分ですので、今年の分はまだ反映されていませんね。でも、何も心配はありません。事務へは今まで通り、普通に提出しておきましょう。 もし、すでにお答えにあるように、103万円を超えたら、確定申告で配偶者控除を抜かして申告すればよろしいですし・・・。 確定申告書もHPで作り郵送して、あと、郵便局か銀行などから納付書で税金を納付すればよろしいですから。 年末調整は主に給与所得が中心ですから、そのほかの所得(不動産・アパ-トなど)がある方は確定申告もやるでしょう。

noname#6384
noname#6384
回答No.4

#1訂正: 所得が100万円超過しますと市町村民税がかかり、 所得が103万円を超過しますと所得税、市町村民税がかかります。 所得が→収入が でした。 なお #1で回答した通り、 健康保険の被扶養者の範囲:年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。 =国民年金の第3号被保険者と判断されます。 通常、扶養家族は年収130万円未満の範囲です。  

noname#6384
noname#6384
回答No.2

補足 配偶者控除または配偶者特別控除 → 収入141万円未満でいずれかで、受けられます。

noname#6384
noname#6384
回答No.1

所得が100万円超過しますと市町村民税がかかり、 所得が103万円を超過しますと所得税、市町村民税がかかり ます。 健康保険の被扶養者の範囲:年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。 =国民年金の第3号被保険者と判断されます。 通常、扶養家族は年収130万円未満の範囲です。  

tarou22
質問者

補足

私の場合、給与所得ではなく、株売買益という利益なので、税金面でのボーダーラインは38万円ではないでしょうか?

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