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育休中の扶養
別カテかもしれませんが・・・分かる方がいればと思い質問させてください。 夫会社員、私公務員(育休中)です。 私の職場より育休中は共済から育児休業手当金は出ますが微々たる額(103万は超えません)なので夫の扶養に入れるはずだとアドバイス頂きました。どのような手続をしたらいいですか?というか本当に扶養に入れていただけるのでしょうか?
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「扶養」には大きく分けて3種類あります。所得税の扶養、社会保険の扶養、それから扶養手当の扶養です。 所得税の扶養については、1月から12月までの収入が103万円未満なら大丈夫です。育児休業手当金、出産育児一時金は非課税なので、含めません。ただし、公務員は産休中も給与が出ますし、育休中も賞与をもらえることがあるので、果たして103万円におさまるかどうか。大丈夫なら、今年の分ならば、年末調整時に、ご主人の職場に申告すればいいです。昨年の収入についてならば、個人で確定申告してください。 社会保険の扶養については、今後1年間の収入見込みが130万円未満だと入れますが、社会保険は育休中ならそもそも掛金免除なので、扶養に入る意味がありません(というか、共済の場合は、制度上、退職しないと無理だと思います)。 ご主人の会社から扶養手当が出る場合、これは会社の規定によります。
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- danbopooh
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去年、育児休暇を取得したものです。 詳しくはないのですが、私の場合。 私、夫とも、会社員です。 それで、育休は実質5月からだったので、 1~5月までの給料が出ましたが、 扶養に入りました。 それと、年末調整の時に、配偶者特別控除の対象になりました。 ただ、配偶者特別控除は廃止になると聞いた気がしますので、今年はムリかもしれません。 あと、育休中にもらった育児休業給付金は、私は雇用保険からもらいましたので、質問者さまとは違うかもしれませんが、失業保険と同じ扱いになるので所得として計算はされません。 共済からもらう場合でも、基本的には同じだと思うのですが、育児休業給付金をもらった上に、共済から給料の一部としてもらうのでしたら、それは所得に入ると思います。
お礼
会社の規約を確認していただいたら無事に入れそうです。ありがとうございました。
すみません、自信ない回答なのですが、確か扶養になるのは、 前年の所得(1月~12月分まで)が審査ではなかったでしょうか? 前年の所得が多ければ扶養に入れなかったような記憶があります。 前年も103万以下なら扶養に入れると思いますが。 管轄の市区町村役場の税務課にて、お調べになられた方が良いかも しれませんね。
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会社の規約を確認していただいたら無事に入れそうです。ありがとうございました。
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