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扶養控除申告書と扶養手当

ひとつ相談させてください。 私が勤める会社の賃金規程では、扶養手当は「税法上の扶養家族1人につき○円/月とする」となっています。そして、年の途中や年末までに、その扶養家族の所得が38万円を超えた場合には、それまで受給した扶養手当を返済することとなっています。 私の妻が、×年の初めから育児休業を○月までの予定で取得しており、予定通りであれば税法上の扶養家族とはならない見込みのため、×年の扶養控除申告書には妻を記入しませんでしたが、その後○月に、保育所への入所が不可能なため育児休業を延長し結果×年中の妻の所得見込みは扶養範囲内となりました。そこで会社に申告書記載変更を申し出たのですが、変更前(1月から○月まで)についての扶養手当は支給できない、と会社から言われました。 これは扶養手当という賃金の取扱に関することなので、会社に裁量権のあることであることはわかりますが、申告方法に間違いがないのに、不利益な扱いをされることに少し納得がいかないのです… なにか、よいアドバイス(納得のいく説明、逆に会社との交渉術など)があればお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>予定通りであれば税法上の扶養家族とはならない見込みのため、×年の扶養控除申告書には妻を… >申告方法に間違いがないのに、不利益な扱いをされることに… 話が矛盾してますよ。 扶養家族とならない予定で申告したことが、結果としては間違っていたのでしょう。 それを申告方法に間違いがなかったとする論理は、通らないと思います。 >賃金の取扱に関することなので、会社に裁量権のあることであることはわかりますが… このまま矛を収めるより仕方ないでしょう。

aquaiwa1969
質問者

お礼

矛盾してますか… とすれば私が申告方法について勘違いをしていたのかもしれません。 税と連動しているので、手当も同様に年単位になるものと考えており、甘く見ておったのかもしれません。 また、同じ「見込み間違い」でも扶養見込みとしていて途中で扶養とならなくなった場合には「精算(返金)」するのに、逆の場合には精算されないというのがおかしいのかな、と思った次第です。と言ってもこれも会社の取り決めなのだから交渉しても仕方が無さそうですね。回答有難うございました。

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