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事業税の別表4での処理について
前事業年度に未払計上した税額5,000,000円、今年度に申告納付した税額が5,300,000円の時、別表4において加算される金額、減算される金額を教えて下さい。よろしくお願いします。
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- minosennin
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先ずは、事業税が税務上損金算入される時期について概略おさらいから。 事業税については、納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金とされます。 例えば、平成24年度(の所得)に係る事業税は、確定申告書が提出された平成25年度の損金とされます。(中間申告については、中間申告書を提出した年度の損金となりますが、今回のご質問には関係ないので以下説明省略。) これを踏まえて、前事業年度(平成24年度)に未払計上した税額5,000,000円は、平成24年度の別表4では「損金経理をした納税充当金(5)」に加算されているはずです。 翌事業年度(平成25年度)に納付の際は、会計的に正しい仕訳は次のとおりです。 借方 未払法人税等 5,000,000 / 貸方 現金預金 5,300,000 過年度法人税等 300,000 ただし、過年度法人税等の重要性が乏しいときは、当事業年度の法人税等に含めることも出来ますが、これについては割愛します。 この会計処理を前提として別表4の調整は次のとおりとなります。 (減算) 納税充当金から支出した事業税等の金額(13) 5,000,000 追加の300,000円については、税務上も平成25年度の損金となるので、別表4での調整は不要です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
1.前事業年度中に法人事業税を納税したとき、「租税公課」に計上しなかった(=損金経理しなかった)。 2.前事業年度の決算において、 〔借方〕法人税等 5,000,000/〔貸方〕未払法人税等 5,000,000 と仕訳計上した。 3.前事業年度の確定申告を今事業年度の期間中に行い、法人事業税5,300,000円を申告した。※ このような前提で回答すると、翌事業年度の期間中に今事業年度の確定申告を行う際に、別表四で所得調整を行い、今事業年度の期間中に申告した法人事業税5,300,000円を減算(=損金算入)します。 〔参考〕 ※この申告と同時に納税するときは、仕訳は、 〔借方〕未払法人税等 5,300,000/〔貸方〕当座預金 5,300,000 です。その未払法人税等の元帳残高がマイナスになりますが、そのままで良い。次の決算で元帳残高を調整します。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
- 194116
- ベストアンサー率41% (27/65)
お早うございます! 前事業年度に未払計上した事業税5,000,000円ということは、次のような仕訳があったかと思います。 〔借方〕 法人税等 5,000,000円 〔貸方〕 未払法人税等 5,000,000円 そこで当期に支払った際に次のような仕訳をすればいかがでしょうか? 〔借方〕 未払法人税等 5,000,000円 〔貸方〕 現金預金 5,300,000円 過年度分法人税等 300,000円 (または公租公課) このように処理すれば別表4での減算は、別表4減算欄 13 に 5,000,000円と記入するようになります。 また次のような場合もあると思います。 前期において、確定の法人税等を概算で多めに計上してあり、事業税 5,300,000円もこの範囲で支払うことが出来れば、事業税の支払いの際の仕訳は次のようになっているかと思います。 〔借方〕 未払法人税等 5,300,000円 〔貸方〕 現金預金 5,300,000円 この場合の別表 4 の 13 欄は 5,300,000円となります。 参考にして下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
事業税は 仮払金経理? 損金経理? 納税充当金経理?
補足
損金経理と納税充当金経理それぞれでご回答いただければと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考になりました。